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税務署に相談したのですがよくわからず、こちらで質問させて頂く事にしましたのでよろしくお願い致します。
個人事業主として2社と業務委託契約を結び、毎月一定金額である75万円の収入があるのですが(源泉徴収はされておりません)ほぼ人件費としての収入の為、控除できる経費は交通費、通信費、交際費、光熱費、国民保険、年金等しかなく、仮に1年単位で計算すると900万円/年が収入金額で、控除できる額が基礎控除額含めて150万円/年とすると、900-150=750万円が年間所得となり、平成19年度の所得税算式によると750万円×0.23-636,000円≒109万円が所得税となり実質手取り金額は750万円-109万円=641万円となります。
一方、サラリーマンだった時の平成18年度は給与収入として約900万円/年でしたので個人事業主としての金額とほぼ同じで、手取り額を計算すると約670万円でしたがそのうちの所得税は約65万円でした。
個人事業主で所得税を65万円にするには、900-360=540万円×0.2-427,500円≒65万円になりますので実質手取りは540万円-65万円=475万円になってしまいます。
質問は上記の計算であっているかと、もし間違いがなければなぜサラリーマンと個人事業主でここまで所得税の金額に差が出てしまうのか、そういう制度や税率だからと言ってしまえばそれまでですが、個人事業主としてやられてきた諸先輩方はこの格差について何も不満に思わなかったのかが不思議に感じたので教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>減価償却費を経費計上すると住宅ローン減税の分はその割合分差し引かなければならないと税務員に言われた・・
変ですね。私は初耳です。税務署員の間違いではないでしょうか。
国税庁のタックスアンサーを読んでも、そういうことは書いてありません。↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
また租税特別措置法の第41条から第41条の3まで読んでも、そういうことは書いてありません。↓
http://kokuzei.hourei.info/kokuzei103-24.html
もう一度、暇なときに税務署員と話してみてください。減価償却費を経費計上すると住宅ローン減税の分はその割合分差し引くという法令上の規定はないはずです。
>(2)の件ですが・・
正しいお考えです。
>(3)は当初白でいいかなと・・
頑張ってください。
再度のお返事ありがとうございました。
税務署員に言われたのは、住宅はわたくし個人の所有ですので、自分の私生活に使用する分対事業分に使用する分の割合が例えば9対1とすると、事業用に使う分を減価償却で経費算入すると住宅ローン減税の分は全体の9割しか適用されないとの事でした。
事業用として一部使用する分を経費算入する場合、その分は住宅の居住の用に供するとは言えないらしいのです。
なんか理論的なんですが複雑な仕組みでわかりずらいですね。もっとわかりやすい仕組みにできないもんなんでしょうかね。
と愚痴をこぼしても仕方ないので再度税務署に確認してみます。
本当にありがとうございました。また何か思いついたら教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
>質問は上記の計算であっているかと・・
必要経費の計上について二点、書きます。
(1)事業を行う事業所の経費を計上できます。忘れていませんか?
もし、事業所が借家なら、家賃を必要経費に計上できます。
もし、事業所が自己所有の事務所または住宅なら、その減価償却費と固定資産税・都市計画税を経費計上できます。
その他、パソコン関係の経費はありませんか。
(2)特定の2社と業務委託契約を結び、その報酬の全額が、ほぼ人件費としての収入であるならば、確定申告の際に「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられます。↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
つまり、交通費、通信費、交際費、光熱費と事業所の経費(国民保険、年金を除く)の合計額(事業所得の必要経費)が65万円未満ならば、これらの必要経費を申告しないで、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受ける方がお得です。
その外、
(3)青色申告にすれば、「青色申告特別控除(65万円)」を受けられます。
最後に、サラリーマンは優遇されています。実際の必要経費よりも多額の法定必要経費が認められます。給与所得の計算における法定必要経費のことを「給与所得控除」と呼びます。年収900万円のサラリーマンの「給与所得控除」は210万円なのです。
アドバイスありがとうございます。とても参考になりました。
できましたら下記の件についてもご教授下さるとありがたいのですがよろしくお願い致します。
(1)の件ですが自宅(自己所有)の一部を書斎にして仕事をしており自宅の減価償却費を経費の計上ができるかなとは思ったのですが、住宅と事業分の割合をどうするか、また、現在住宅ローンを組んで所得減税を行っているので、事業用として住宅の何分の1かの減価償却費を経費計上すると住宅ローン減税の分はその割合分差し引かなければならないと税務員に言われたのですが、この場合減価償却費は経費計上はせずに固定資産税・都市計画税は経費算入できるものなのでしょうか?(これはたぶん無理ですよね)
もしくは自宅のうち事業分として何分の1かを減価償却費と固定資産税・都市計画税を経費計上してその分住宅ローン控除を減らしたほうがお得になるのでしょうか?
ちなみに住宅ローン控除で戻ってくる所得税は25万円/年あります。
(2)の件ですが今年の5月末までサラリーマンでしたので今年は適用要件に入らないようなので、平成21年度の確定申告の際には使えると思います。経費をなるべく使わないようにして65万円の特例を受ければ手取り金額は増えそうですね。
(3)は当初白でいいかなと思ったのですが、やはり青でやったほうがよさそうですね。これから本買いに行って勉強します。
No.1
- 回答日時:
>ほぼ人件費としての収入の為、控除できる経費は…
そこが、給与所得と事業所得とで「所得」が違ってくる原因です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
つまり、事業所得は実際にかかる仕入れと経費だけ、給与は経費があろうがなかろうが一定額を引いてしまうと言うことです。
なお、青色申告をすれば最大 65万円が控除されます。
税率 23% なら、15万円ほど安くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
いずれにせよ、ご質問文を読む限りでは、本来は給与として受け取るものを、支払い側の事情で外注扱いされているような気がします。
俗に言う「偽装請負」の可能性はありませんか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のお返事ありがとうございました。
現在白なので青での申告、検討してみます。
≪本来は給与として受け取るものを、支払い側の事情で外注扱いされているような気がします≫
これは私のほうから外注として契約したい旨申し出しましたので大丈夫です。社員の場合の2社の掛けもちは経済的にも時間的な制約も不可能でしたので。
ご心配のお心遣いありがとうございました。
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