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現在 給与所得が 1、116、000あり それに加えて 臨時の仕事で 200,000位の報酬が見込まれます
報酬については 必要経費が認められるそうですが (購入したテキスト代 ソフト代 を合算した料金の) 何%まで認められるのでしょうか?(報酬よりも 購入した金額が多い場合は マイナスとなるのでしょうか)
又、確定申告時に 給与所得と他の所得を合算して130万円超えると 損と言われていますが どのようなことでしょうか

A 回答 (2件)

#1の追加です。



報酬が継続的なものでなく、一時的な場合は「雑所得」となりますが、控除出来る経費は事業所得の場合と同じです。

又、報酬から源泉税を引かれた場合は、確定申告をして精算することになります。

更に、給与所得者で、事業所得や雑所得が20万円以下の場合は申告の必要がありませんが、医療費控除などで確定申告をする場合は、全ての所得を申告する必要があります。
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この回答へのお礼

いろいろ 詳しく教えていただき ありがとうございました

お礼日時:2004/04/19 12:57

報酬として受け取るものは、継続している場合は「事業所得」となります。


この事業所得と、給与所得をあわせたものを確定申告することになります。

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
経費は、一律ではなく、実際にかかった費用で計算します。
経費については、購入したテキスト代 ソフト代等の他に、自宅で行なっている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば、申告の必要がありません。
20万円ほどの収入であれば、経費を引けば20万円以下になりますから、申告の必要は無くなります。

なお、130万円というのは、給与収入と事業の利益を合計して、130万円を超えると、社会保険の扶養になれないということです。

又、所得税では、給与収入が103万円を超えると所得税の扶養になれませんが、事業所得がある場合は、その所得も加味して判断する必要があります。
既に、給与収入が103万円を超えていますから、所得税の扶養にはなれません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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