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自分(自転車)相手(自動車)で
道路幅約6mを自転車で左側を走行中に
後方より自動車が風にあおられフラフラした自転車を発見し
ホーンを2回鳴らし追い抜きを掛けた際に
自転車ヘッドホーンをし音楽を聞いていたが
自動車のホーンは聞こえたので
確認しようと振り向こうとした所
既に自動車が横におり
ビックリした自転車はハンドル操作を誤り自動車と接触した。(道の中央へと行ってしまった。)
幸いにして自転車側はケガも無くブレーキとペダルの擦れのみですが
自動車側面にキズが入り損害賠償を求められています。
この場合自転車が一方的に悪いでしょうか?
過失の割合を参考に教えて頂きたいのですが
自動車側はヘッドホーンを理由に自転車:自動車 10:0
を求めて来ています。
自動車の速度は不明ですが法廷速度30kmの所を超過していたと思われます。
参考となる回答を宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

事故の届けを警察に出されましたか? まだならば、まず事故の届けを出すことが先決です。



で、自転車にはヘッドホーンを付けて運転していたという過失がありますが、自動車側にホーンを鳴らして追い抜こうとした過失があります。
30:70とか40:60というような過失割合に見えますが、すんなりと進みそうもないようならば第三者機関に相談されたら良いでしょう。

そちらにせよ事故の届けは出しておくことが大事です。

参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
警察には届け出しております。
その後は当事者でどうぞ!なので質問させて頂きました。
ご回答と資料ホームページ参考にさせて貰います。

お礼日時:2006/04/14 14:58

自動車が自転車を追い抜く時は1m以上の安全な間隔をあけることとなっていたと思います。

ホーンに気が付き振り向こうとしたら自動車と接触したとのことであれば、安全な間隔が保たれていなかったと判断されるので一方的に自転車側が悪いことにはなりません。
事故はあくまでも強者側(この場合は自動車)に相当の責任が課せられます。自動車は後ろから追い抜くわけですから、ホーンを鳴らしたくらいで接触されたと言うことは自動車側の安全確認が十分ではなかったと言えます。
但し、自転車側もヘッドホーンをつけていたことで一部過失相殺は免れないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
今後の話を進める上で参考とさせて頂きます。

お礼日時:2006/04/14 15:04

自転車側は、


・フラフラしていた
・車道に飛び出た
・ヘッドホーンをしていた(クラクションは聞こえていたのであまり関係ないかも)

自動車側は、
・フラフラしている自転車に不用意に近づきすぎた
・速度超過していた

どちらにも不注意があり、客観的にみて50:50じゃないかなぁと思います。
もしくは大抵車側の方が過失割合が大きくなるので、自転車40、車60とかですかね。
専門家じゃないですが、そんな感じに思えました。
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この回答へのお礼

貴重なご回答有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/04/14 14:45

ANo.1 です。

補足をひとつ。

この質問は、「趣味」→「車」→「自転車」のカテゴリに質問なさるほうがよろしいでしょうね。自転車を趣味にしておいでの方は皆さんここはチェックしていますから。

一旦締めた後、もう一度こちらで質問なさってはいかがですか。
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この回答へのお礼

初めての経験だったので貴重な補足有難うございます。

お礼日時:2006/04/14 14:42

法的な根拠については何も知りませんが、自動車と自転車では自動車側が「強者」ですから、完全にお互い様、という事案であっても8:2程度の割合で自動車が責任を負う、というのを自転車雑誌で読んだ覚えがあります。



確かにヘッドホンをして走っていたあなたにも問題はありますが、この場合あなたが100%悪い、というふうにはならないはずです。

やはり警察に事故届けを出され、その上できちんと話し合いをされてはいかがでしょうか。

お役に立てたのならよろしいのですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うがざいました。
警察にはその場で通報し処理は終了しています。
ご回答は参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/04/14 14:25

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