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霊柩車には「最大積載量○○kg」という表示がないように思いますが、遺体は貨物ではなくお客さん扱いなんでしょうか。

だとすると運転は二種免許?

A 回答 (5件)

遺体は荷物扱いになります。


霊柩車は貨物車ではありませんので、最大積載量の記載は不要です。

参考URL:http://response.jp/issue/2005/0812/article73264_ …
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道路運送法では遺体は貨物に区分されるので


法律上は、一種免許でかまわないが
遺族、業者ともに、お客さんを運ぶという意識を持っているので、
葬礼車両の運転者に、旅客輸送の二種免許保有を義務づける業者が多い。
事業用なので、ちゃんとした業者なら
緑地に白字の8ナンバーのナンバープレートが付けられている。
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霊柩車は「特殊車両」の中の「霊柩車」という分類です。

旅客、乗合自動車では有りません。では貨物車か?でもないのです。遺体(荷物?)を運ぶ車ですが、「日本の常識」として1台の霊柩車に「5人も10人も遺体」を乗せるわけがないという事と、改造した車(標準車と呼びます)の許容総重量に対して「1遺体+野辺人数+棺おけ他?」が、超える重量では無いだろうと言う事で、最大積載量の表示も無いのだそうです。(まあ、乗用車の仲間?)
ですが、一応「搬送?運送?」の料金を「貰って運ぶ」と言う事業所では88ナンバーがミドリで事業用途なワケです。
で、貴方も所有したいのでしょうか?自動車税は排気量のわりに安かったと思います。
蛇足です  若い頃、整備仲間の工場には霊柩車とバキュームカーが入るのですが、どちらも臭いがキツイのでたまらんと・・・菊のかほり!と・・・
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宮形霊柩車の車検証を見たことがあります。


「車体の形状」の欄には「霊柩車」と記載してありました。
また「最大積載量」欄には「100kg」と記載してありました。

死後は法的には荷物扱いなのか、と少し考えさせられました。
営業ナンバーがついているところを見ると、キャデラックやベンツをベースにしたものでも運賃は「認可運賃」なのか、とも。。。。

少し現実的すぎますね。
合掌。
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#4 です。

質問は免許の件でしたね。
営業ナンバーであり、遺族の方が同乗されるので二種免許が必要です。
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