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祖父が、叔母の名義で昭和35年に土地を買いました。父親が、昭和37年にその土地に家を建てて、祖父と私と両親が生活してました。その後、祖父が昭和47年に亡くなり、父も平成10年に亡くなり、現在、そこには、私と母と妻と子供が生活しています。
 先月、叔母が亡くなり、土地を誰が相続するか問題になっているのですが、時効が成立しているので、私に名義変更できないのでしょうか
 固定資産税は、生前は父が、その後私が払い続けてます。

A 回答 (1件)

問題点が3つあります。



1.誰に所有権があるかが問題となります。
2.時効が成立していると言えるかどうかわかりません。
3.時効が成立しているとして、現在所有権登記名義人の権利義務を継承している「叔母の相続人全員」がそれを認めて協力してくれるかどうかです。

1.について
祖父に所有権を認めるか、叔母に所有権を認めるかどうかで手続き等が全く変わってきます。

2.について
成立していないということになると、買いとる等の手続きが必要となるでしょう。

3.について
相手方が認めないならば、訴訟を起こして「時効を原因とする所有権移転登記をせよ」という判決を受けるなどの手続きが必要となります。

弁護士に相談するか、買取を提案するかというのが現実的な手段かと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所有権は、祖父にあったと言えます。祖父の死亡時点で、相続が行われるべきだったのですが、名義が叔母なのでそのままになっているということです。
相続人は叔母と父ですので、少なくとも1/2は父のものと言えるかと思っています。
弁護士に相談して、円満に解決する方策を探ってみます。

お礼日時:2006/04/16 20:34

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