友人宅が火災の被害にあいました。連棟である6世帯分の自宅取り壊し及び残骸処理見積もりを出しました。火元であるAさんは、この期に及んで「自宅が火元ではない」「取り壊さない」などと言い出し、残りの5世帯が非常に困っています。新聞でもA宅が火元であり、全焼と報じています。友人は、自宅再建を望んでいます。Aさんには、何の責任もないのでしょうか?友人は、どこに相談に行けばよいのでしょうか?
友人宅だけが、単独で取り壊してもよいのでしょうか?おのおのオリジナルの住宅ですが、壁は隣家と共有で、屋根が続いた状態です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
連棟(長屋)形式の場合、一棟と見做されます。
ただ、共同住宅のように区分所有とも意味合いが異なるので、「マンション建替えの円滑化に関する法律」がそのまま当てはまるかは、微妙なところです。
地元の役所の無料法律相談で聞くか、役所の住宅課で聞く事もできます。
具体的な例としては、各敷地がハッキリを分割されていて、境界線上で繋がっている場合、単独で取り壊しを行うことは可能ですし、元と同じものを建てる事(改築)は可能です。
ただ、構造・規模・階数・用途等、元と異なる部分があると新築と見做され、連棟全体の確認申請が必要になります。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansho …
No.1
- 回答日時:
(賃貸ではなくAさんもご友人も所有者ですよね)
火災の賠償の際の前提ですが・・
失火法(失火の責任に関する法律)により、火元に損害賠償責任はないことになっています。
火災保険は、他人への賠償の保険ではなく、自己防衛の保険です(自動車保険等は他人への賠償がメインですが火災保険は違います)。
火災の被害は自身の火災保険で回復することになります。火災保険が適用されるかご友人の保険の確認が必要です。
Aさんは火元であったとしたら責任はないことになります。(その他の要因があるかもしれないので断定するものではありません)
意外な感じを受けますが、日本の法律ではそうなっています。
Aさんに責任はない・火災保険は自己防衛・・を前提に、話をされてみてください。
参考URL:http://www.kentei.com/cac/risk/jyuutakusougou8.htm
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