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これから、友人と法人の会社設立の手続きをとろうと思っております。
個人事業主の友人の登記を法人にしようと思ってます。屋号はそのままで、私が代表になり、確認株式会社にするつもりです。登記住所は現在のまま友人が登記してある場所になります。その際に一度、廃業手続きなどがひつようなのでしょうか?教えてください

A 回答 (1件)

確認株式会社の場合、個人事業との兼業は出来ません。



質問文を見ると個人事業主の友人が設立するわけではないので
友人の個人会社は廃業しなくてもよいでしょう。

屋号が同じでも
個人事務所の○○社と
法人の○○株式会社なので
別々と考えることが出来ます。

友人はあなたの会社の従業員の立場であれば問題ないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。個人事務所の○○社と
法人の○○株式会社なので別々と考えることが出来るのですね。。勉強になりました。

お礼日時:2006/04/19 00:09

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