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昨年10月に立てた施設が12月の積雪により、
すがもりが起こり軒下等にひびなどが発生しました。
2ヶ月あまりで起こった事なのですが、この場合は
施設建築施行者について責任は発生するのでしょうか?
また雨漏りと、すがもりはどう違いがあるのでしょうか?
色々と調べたのですが自分では分からず投稿しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

雨漏りの説明は省略して、すがもりの説明を少し詳しくしてみます。



屋根に積もった雪は、屋内からの熱で融けて屋根勾配に沿って、水下(みずしも)の庇側に流れようとしますが、屋内からの熱を受けにくい庇部分に積もった雪は、融けずらく残りがちになり、特に寒冷地では長期間残った雪が氷に変化したりします。
その結果、庇の上の雪や氷が堤防になり、雪解け水を堰きとめ、屋根の上でプール状態になります。
勾配に沿って流れ落ちる状態では漏水しない屋根も、プール状態では防水的に耐えられない屋根もあり、その結果の漏水現象を「すがもり」と言っています。

一般に漏水は保証項目にあると思いますし、すがもりも漏水ですから保証対象になると考えます。
どの程度の積雪量で発生したものかはわかりませんが、通常予想できる量の積雪によるすがもりは保証対象ですので、まずは施行請負者に相談されることだと思います。
但し、「未曾有の大雪による被害」は免責事項になる場合が多く、今年記録的な積雪量の地域もあったようですので、その辺のことはいかがでしょうか。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
さて、当施設は岩手県なのですが、例年に比べ今年は積雪量は多かったです。多かったのは事実なのですが、未曾有の大雪~とまではならなかったと思います。
施行責任者に相談しようとは思うのですが、「通常予想出来ない範囲の積雪量だったため」と言われた場合はやはり免責事項になってしまうのでしょうか?
それとも相談の具合というか、話し合いの仕方なのでしょうか。
私としては、新しく建ったばかりという感覚もあり修繕費用も数十万単位なため、ここは相手方にやっていただきたいと思うのですけれども・・・

補足日時:2006/04/19 10:22
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そもそもすが漏りが起きると言うことは、建物の断熱及び気密性能が悪いからです。


本来、屋根裏は外気温と同じにするために通気口などで外気が流れるようになっています。
そのおかげで屋根の雪は太陽光以外の熱では融けないような構造になっているのです。

当然室内の熱が逃げないように天井面で確実に断熱しなくてはいけません。
特に気密施工はとても重要になります。

北海道では、気密・断熱工法は当たり前ですが質問者さんの地域の業者さんはあまり詳しく無いのではないでしょうか。

施工業者に瑕疵保証を期待しても、地域がら難しいかもしれません。
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雨漏りは単に雨が降ったら雨水が室内に浸入することで



すがもりは雪により屋根に水が溜まってしまいそのせいで水が室内に浸入するようなことです

すがもりの場合、雪を丹念に排雪しさえすれば防げるはずなので責任が発生するかはケースバイケースでしょうが期待薄です
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