No.3ベストアンサー
- 回答日時:
施工体制台帳
国土交通省の書式を使って下さい
ここに詳しく書いてるので
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/k …
あら中部は両方いるね
関東は片一方だけしか出しね無いけどね
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/m …
たびたびありがとうございます(ノ_・。)
中国地方整備局のページはわかりやすいですね!参考にさせていただきます。
しかし、このページの「問8 施工体制台帳とは」で、
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/t …
「特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000万円(建築一式工事:4,500万円)以上になる場合は、施工体制台帳を作成することが義務づけられています。」
と書いてあり、
「問10 再下請負通知書とは」で
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/t …
「施工体制台帳の作成が義務づけられたことに伴い、下請負人がさらにその工事を再下請負した場合、元請である特定建設業者に対し再下請負通知書を提出しなければなりません。」
と書いてあります。
そうすると、
・自社が元請の場合:施工体制台帳を出す
・自社が下請で、さらに他社に再下請を出す場合:再下請負通知書を出す
という理解でよいと考えます。2部出す必要はまったくないように思います。
あと、「国土交通省様式」というわけじゃなくて、「全建統一様式」と書いてありますので、
社団法人 全国建設業協会(全建)の推奨している様式、ということだと思います。
この「全建統一様式」というのが、様式ばかりが先行して、肝心の書き方について(私も含め)理解が進んでいないように思えてなりません。
No.2
- 回答日時:
元請も
建設業法、雇用改善法等に…再下請負通知書様式
を出します
うちが一次下請であった場合、「監督員名」は、元請さんの監督員名を書く、という理解でよろしいのでしょうか?
1次→2次ならば
2次を監督するのは
1次の監督員(1次の現場代理人です)
元請かと思ったので・・・・・・
さらに再下請負をしない場合、提出は本来不要だと思うのですが、建設業法上はどうなのでしょう?
建設業法上は入りませんが、どうせ監督官がだせって
言いますよ
再度ご回答ありがとうございます(^-^)
元請でも、「建設業法、雇用改善法等に…再下請負通知書様式」を出すんですか!(・_・)
「施工体制台帳」は下の様式ですよね。
http://www.tokyu-cnst-saiboukyo.com/blue_sample/ …
「建設業法、雇用改善法等に…再下請負通知書様式」は下の様式ですよね。
http://www.tokyu-cnst-saiboukyo.com/blue_sample/ …
これって中身はほとんど同じじゃないですか?
同じような書類を2枚出すんですか…なんか意味無い気もしますが…
>建設業法上は入りませんが、どうせ監督官がだせって言いますよ
それはごもっとも(^-^;
まあ出せと言われたらおとなしく出せば丸く収まりますよね。
私もオトナだからおとなしくだす…なんてね
(はっ、これでは大人どころかオヤジだ(ノ_・。))
No.1
- 回答日時:
1.「監督員名」とは誰の名前を書くのか?また、主任技術者との役割の違いは?
請負者の主任監督員を書きます
(元受の内容の所の監督員)
すなわち、監督員通知書の主任監督員
また、主任技術者との役割の違いは?
主任技術者は自分の会社の施工管理をする人のその工事のトップの人
監督員は、発注者が施工者に対して施工管理する人ですから
下請けの時は
当然元受が監督しますよ
通常は現場代理人が多い
2.その会社が一番下の請負で、さらに再下請負をしない場合でも、提出は必要か?
監督官によりますね
通常は(本当は下請けが無いときはいらないが)
最終の下請けの会社だけ記入して、右の下請け部分は未記載でだします
右が記載が無いことで下請けがありませんとの表現になります
この回答への補足
ご回答ありがとうございます(^-^)
通常、元請の場合は「施工体制台帳」を出しますよね。
一次下請以下の場合は「建設業法、雇用改善法等に…再下請負通知書様式」を出すと思うのですが、
うちが一次下請であった場合、「監督員名」は、元請さんの監督員名を書く、という理解でよろしいのでしょうか?
http://www.ro-ken.net/faq/faq.html
上記のページのQ1によると、監督員名は元請と一次下請の関係でしたら、元請の監督員を書く、となっているので正しいような気もします。
しかし、国交省 中国地方整備局の記載例を見ると
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/r …
自社(作成会社)の監督員を書く、となっています(?_?)
----------
また、さらに再下請負をしない場合、提出は本来不要だと思うのですが、建設業法上はどうなのでしょう?
元請さんが出せという場合はしょうがないので出しますが、どうも腑に落ちません…(ノ_・。)
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