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私が勤務する会社では、「個人情報保護法の観点から個人ロッカーの氏名標記を禁止します」とのお達しがでています。
ロッカーには苗字「例:田中」だけの表示であり、特定の人物の情報ではないため、明記に対する問題は無いように感じるのですが、見識のある方のご回答をお願いいたします。

A 回答 (5件)

「個人情報保護法の観点から」


会社としては理由付けなんです。
例えば外部の者がローカールームに侵入して、名字だけでも情報を手に入れることができる。
コレがもとで何かしら事件が発生し、会社の責任問題となるなんてことのないように明記をしないよう指導した。

そんなケースはいくらでもありますよ。
今はなんでも「個人情報保護法の観点」からでまかり通りますから。。。

あとは会社組織の個人情報に対する運営方針ですから、この件で個人情報保護法とは無関係でしょ?という論法は成り立ちません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
会社としては、社員を含め問題が起きては困るという前提があり、個人情報保護法は”うってつけの言い訳”と言えるようですね。

お礼日時:2006/04/23 08:31

個人情報とは個人を特定できる情報を指します。



とすれば、ロッカーの苗字は個人を特定できる情報か?と言われれば全く個人情報とは全く違います。

仮に個人情報とすれば、ロッカーの個人情報が流出したとなれば会社が責任を負わねばならなくなります。

よって個人情報とは全然違います。

最後に、あの法律は普通に生活している場合はほとんど関係ありません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 09:08

ちなみに、私の会社の場合(会社設立5年程度ですが)


ロッカールームには、指紋照合で入室するようにするなどして、
セキュリティー対策をしているため、そのような問題は
出てこないですね。


個人的には、ロッカーの場所が会社側でしっかり管理されていれば、
名前が付いていようが付いていまいが、あまり気にしなくてもいいような気がします。
(会社の方針であれば、それに従っておけば・・・)
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 09:09

>「個人情報保護法の観点から個人ロッカーの氏名標記を禁止します」



はっきり言って、あなたの会社の上層部は個人情報保護法を全く理解していません。

大雑把に言って、個人情報保護法とは大量の顧客情報等個人情報をもつ企業・団体に対し個人情報の管理の徹底を促しその管理責任を負わせる法律です。

よって、企業の内のロッカーの氏名標記は個人情報保護法には全く関りがないことです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 09:10

会社がそんな事では困りますね。


個人情報保護法をまったく理解していないと思われます。

きっとうるさ型の役員とかが理解しないまま「名前の表示はいかんだろ」とかほざいたんじゃ無いでしょうか?

小学校とかで名簿を無くしたとか、名札を付けないというのもありますが、これは誘拐対策など別の理由ですね。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 08:33

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