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こんにちは
私の息子が指定校推薦で某大学に入学しました。指定校で入学した場合、大学で成績が悪かったり、中退などをすると高校への指定校がなくなるという事は知っておりますが、いろいろ調べてみると、大学での成績等についの情報を高校に通知するという事が書かれているサイトを見つけました。まず、成績が悪かったり、中退するようなことはないと思いますが、指定校推薦を受ける際に、「成績が悪くなることなく、途中退学をしない」を条件にしているのは分かります。大学と高校との信頼関係の下に成り立っている制度ですから。しかし、成績を通知するということは本人も聞いておりませんし、文面にも書かれておりません(大学、高校発行の物)。もし、大学が成績を本人の許可なく高校に通知した場合、個人情報保護法違反になるのではないでしょうか?
興味があったので質問させていただきます。
No.10
- 回答日時:
No.5です。
再度、追加です。>あとは、必要と認められる目的以外に使用しなければ良いだけです。
不特定多数のものに情報提供したりしてはいけませんが、出身高校に情報を提供するのは必要な情報提供ですので問題になる観点は全く無いと思われます。
「個人情報保護法」第23条に「第三者提供の制限」が定められています。
-------------------------------------------------------------------
○個人情報の保護に関する法律
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
--------------------------------------------------------------------
と言う事で「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」とされており、提供してはいけないのは「不特定多数」とは書いてありませんから、例え1人にでも公開してはいけないと解釈するのが自然かと思います。
>お金を貸している債権者が、債務者の住所を確認する為なら、住民票の開示が可能なのと同様と思われます。
住民票の情報は、「住民基本台帳法」で原則公開になっているので、法律から言えば第三者に無条件で公開してもいいわけですが、プイバシーへの関心の高まりから、運用として公開を制限しているだけで、法律そのものは、原則公開のままです。
それと、そもそも、地方公共団体は「個人情報保護法」第2条第3項において「個人情報取り扱事業者」に該当しないとされていますから、「個人情報保護法」に基づく第三者への開示制限の適用はありません。
No.9
- 回答日時:
まず大学の成績等は、必然的に大学が取得すべき情報であるので、利用目的を公表
しなければならない情報ではありません。対象者に聞かせる必要も文面に記す必要もありません。
たとえば市民が住民登録する時に、その情報の利用目的等を告げる必要がないのと同様です。
あとは、必要と認められる目的以外に使用しなければ良いだけです。
不特定多数のものに情報提供したりしてはいけませんが、出身高校に情報を提供するのは
必要な情報提供ですので問題になる観点は全く無いと思われます。
お金を貸している債権者が、債務者の住所を確認する為なら、住民票の開示が可能なのと
同様と思われます。
No.8
- 回答日時:
制度についての質問ではありませんし、この制度が大学と高校の信頼関係の下に成り立っているということは、「質問」の文中にも書いております。個人情報を公開しているという点についての質問です。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
この法律では個人情報を第三者に伝えても問題ありません。
”それが目的内利用ならばですが。” あなたの高校とその大学で推薦をする条件の一つとして提示されてませんか? 何かで説明されたのに忘れてませんか? ここではなくて先ずは高校/大学に聞くべきですね。 その結果を書いて下さい。例として;今後の推薦の為の資料として利用する為なら共同利用にあたり合法の範囲内です。
、本来の業務に必要な場合(通販業者が運送業に伝える)
違法性があるとは思えませんが利用目的を周知する事を忘れている可能性はありますね、この辺のことには大学だと緊張感がないですから。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
追加です。>指定校推薦を受けるという申し込みをした時点で、大学が成績の通知を高校に通知することについては同意があると考えます。
これは、法律の拡大解釈と考えます。「同意」だけではダメですから。
なぜかと言いますと、法律第18条に、「個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」とされています。
これを受けて、私の勤務先もそうですが、大抵の会社で、利用目的を何らかの形で明示しています。
私のところは、取得した方に対し、利用目的を印刷した書類を配布するとともに、利用者の目に触れるところにポスターで掲示しています。
つまり、「同意」以前の問題として、「利用目的を周知する義務」があります。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
まず、「個人情報」の定義は「個人情報の保護に関する法律(以下「法律」と書きます。)」の第2条1項にも書かれているように、個人を特定できる情報となっていますから、当然、誰の成績か分かる情報でしたら「個人情報」に当然該当します。
国公立大学は、法律第2条3項で法律の適用を受けない事になっていますが、指定校推薦でしたら私立大学と思われますから、法律に定められている「個人情報取扱事業者」になります。この事業者が持っている情報を第三者に提供するには、法律第23条にもあるように、あらかじめ本人の同意が必要とされています。
以上から、この大学が高校に成績を勝手に通知すれば、法律に抵触します。
ここからは想像ですが、この法律は平成15年に成立していますが、施行は今年の4月からとなっています。恐らく、その大学での個人情報の取り扱い規定が、未だに整備されていないのだと思います。
せっかくお気づきになったのですから、ご指摘して差し上げればどうでしょうか。
なお、唯一の例外としては、その大学が新設校で、個人情報を5千件以下しか所有していない場合です。この場合は法律に関する政令で、法律の対象外、つまり「個人情報取扱事業者」に当たらないと定められています。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
指定校推薦のこと・・
私の子どもはそちらの制度では入学しておりませんが
高3の時に学校から説明を受けた事がありますので
少しご参考になるかも知れないと思いまして書き込み致します。
当時の私の子どもの学校側の説明では、指定校推薦で大学に入学した際は
大学での成績は全て高校側に通知するとお聞きしておりました。
お書きになられているように「途中退学をしない」という条件も
同じでした。 途中退学をした場合は翌年から同高校での指定校推薦の
枠がなくなってしまう(退学者の人数分?)・・ということもお聞きしており、それに加え上記に書きましたように在学中の成績や素行に至るまで全て高校へ通知するということも聞いておりました。
それだけ指定校推薦で入学されるのは高校側が自信を持って推薦出来る
優秀な方のみを厳選される制度であるのだと感じました。
以上あまり参考にはならないかも知れませんが、知っている限りのことを
書かせていただきました。
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