以下のようなケースで法的根拠に基づく買い手の罰則規定の有無を質問いたします。
(1)ネットオークションにおいてある買い手が落札をした。
(2)この買い手は売り手への嫌がらせのため2つの異なるIDを使用し非現実的な高値まで落札価格を吊り上げた。
(3)落札後最高額落札者が「落札者都合によりキャンセル」を申し出た。
(4)次点落札者も同一人物であり同様にキャンセルを申し出た。
(5)次次点落札者は吊り上げられた価格のため存在しない。
以上のようなケースで、この落札者と出品者の間に発生する契約関係とこの履行について、
質問1:落札者に発生する法的義務と不履行の際の罰則規定とその法的根拠
質問2:出品者に発生する(した)瑕疵とその法的根拠(出品者がオークション利用規約に何ら違反が無いと仮定)
を質問したいと思います。
実は結構困ってまして、皆様のお力をお借りしたいのですが。。。。
No.1
- 回答日時:
○質問1:落札者に発生する法的義務と不履行の際の罰則規定とその法的根拠
Yahooオークションの規約を見ないと分からないのですが、Yahooオークションの規約で、落札後のキャンセルが認められているのであれば、キャンセルすることはできますし、キャンセルで契約が解除になる以上不履行にはなりません。Yahooの規約にキャンセルの場合の取り決めがあれば、それに従います。
Yahooの規約にのっとってオークションに参加することに同意したわけですから、結局は規約次第です。
○質問2:出品者に発生する(した)瑕疵とその法的根拠(出品者がオークション利用規約に何ら違反が無いと仮定)
瑕疵というのは売る機会を逃したということでしょうか?法律的には「売る機会を逃した」だけでは損害にはなりません。商品が生ものとか、季節商品とかで、キャンセルされても他の売り手を見つけることができない、という場合であれば損害が発生したということで損害賠償の可能性はあります。Yahooの規約に異なる定めがなければ、ですが。
罰則については、偽計業務妨害罪の成立というのは考えられますね。ただ、今回のことだけでは、警察も動かないとは思いますが・・・
ご返事ありがとうございます。
早速のご連絡嬉しいです。
yahoo!オークションの規約では「Yahoo!オークションでは・・・(中略)・・出品者・落札者とも、契約にしたがって取引を完了する義務があります。 しかし、やむを得ない事情によって、どうしても落札を取り消したい場合は、出品者へ事情を説明のうえ、落札のキャンセルを依頼してください。なお、落札をキャンセルできるかは出品者の判断に任されています。」となっています。
この「出品者」である私がそれを認めないと判断し、取引の完了を求められる法的根拠があるか?
というのが疑問だったのです。
なお、前出の「出品者の瑕疵」とは「落札者から突っ込まれるようなミス」という意味合いです。
ちょっとややこしかったですよねー。
丁寧なご回答ありがとうございました。またよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
○yahoo!オークションの規約では「Yahoo!オークションでは・・・(中略)・・出品者・落札者とも、契約にしたがって取引を完了する義務があります。
しかし、やむを得ない事情によって、どうしても落札を取り消したい場合は、出品者へ事情を説明のうえ、落札のキャンセルを依頼してください。なお、落札をキャンセルできるかは出品者の判断に任されています。」となっています。なるほど、では民法の一般原則と同じですね。
民法では一度契約が成立すると、勝手に契約をキャンセルすることはできません。キャンセルができるような法定の事情(詐欺、錯誤等、民法に定めのあるもの)があるか、または当事者がキャンセルに合意した場合でなければ、キャンセルはできません。
今回、質問者さんがキャンセルをそれを認めないというのであれば、あとは法定の事情がある場合でなければ相手はキャンセルできません。
そして今回キャンセルのできるような法定の事情があるか、という点ですが、一点だけ気になるものはあります。心裡留保という規定です。
民法第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
法律条文は難しいですが、売買の場合について簡単に言えば、本当は買うつもりがないのに口先だけで「買う」といった場合でもその人は商品を買わなければならないが、例外として、売り手が、買い手が本当は買う気がないことを知っていたような場合にはやっぱり買い手は商品を買う義務はない、ということです。
今回の場合、買い手はオークションで一応「買う」という意思表示をしています。しかし、その価格が非現実的な高値であったとすると、質問者さんも、本当は買い手がその値段で買う気はないのだと当然分かるわけですから、心裡留保として、買い手が民法93条に基づいて契約の無効を主張した場合には、契約が認められない可能性があります。
その場合には取引完了を要求することはできません。
○落札者から突っ込まれるようなミス
上に書いたように、質問者さんとしても当然この価格は非現実的な高値で、買い手が本当に買う気はなかったと知っているべきだ、という点を突っ込まれる可能性はあります。
と、いろいろ書きましたが、明らかに悪質な落札者ですから真正面からいろいろ要求したとしても無視されるだけかもしれないという気はします。現実的な解決としては、Yahooに通報して、IDの剥奪等の処置を取ってもらう位のことしかないかもしれません。
見事なご回答です!
前出の民法第93条の解釈は判例を見てみる、あるいは争う(実際はしませんが)しかなさそうですね。
疑問は解決しました。
ありがとうございました!
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