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当社は、コンサルタント会社で、各種講習会講師派遣、各種調査の実施、経営相談会の相談員派遣などを行っています。

例年、ある県で講習会や相談会の年間委託契約を締結したり、スポットで実態調査の委託契約を締結したりしています。

いずれも印紙を貼付していましたが、今回、よく考えてみたら、相談会に関する委託契約は民法上の「委任」に該当し、印紙税法の対象外、つまり不課税文書であり、印紙不要だと思いました。

県に確認したところ「去年と同じようにしてください」の一点張りです。

「委任」と「請負」の違いは難しいですが、当社業務に置き換えた場合、私は、まず「スタート」があって、準備や調査などの「プロセス」があり、最終的に報告書という形の「ゴール」があり、「ゴール」を重視するのが「請負」、「プロセス」を重視するのが「委任」と理解しています。最寄りの税務署に聞いても同じ理解でした。

例えば、調査モノの場合、調査票の作成、集計、分析などの「プロセス」はあるものの、最終的には調査報告書を納品するのがメインです。
講習会講師も同様に、様々な準備・調査・テキスト作成など「プロセス」はあるものの、大切なのは講習会当日・本番をしっかり務めることです。だからこれらは「請負」に該当するでしょう。

しかし、相談業務の場合は、最終的には相談業務実施報告書というものを県に提出して終わりますが、大切なのは「相談に乗る」という「プロセス」であり、「ゴール」つまり相談業務実施報告書の作成が主目的ではありません。
よって「委任」であり、印紙税は不課税と思っています。

正解はどちらなのでしょう?

A 回答 (1件)

概ねご質問者のご理解でよろしいかと存じます。

しかし、「相談業務の場合」については、ご質問文からだけでは委任か請負かを即答することはできません。

問題は、相談員委託契約書における「相談業務実施報告書」(以下、相談員委託契約書を「契約書」、相談業務実施報告書を「報告書」といいます。)の取り扱いです。

仮に、県が報告書をもとに、相談件数や相談内容をデータ化したり、統計処理を加えたりして行政の参考資料にしているとすれば、県にとって、報告書の作成はとても大事なものですから、契約書上でもそのような扱いになっているはずです。

たとえば、
(1)「報告書の提出をもって業務の完了とする」とか、
(2)「報告書の提出と引き換えに委託報酬を支払う」とか
(3)報告書の瑕疵担保責任を問うような条項とかが、記載されていませんか。

もしこのような文言が記載されているとすれば、ご質問者の主観において、「大切なのは『相談に乗る』という『プロセス』」であったとしても、契約書の記載からすると、「相談業務実施報告書の作成が主目的」と解される可能性を否定することはできません。

これに反し、実務上報告書の提出をもって業務を終了しているにせよ、契約書上は、報告書の提出の有無にかかわらず、報酬が一定の日時に支払われるようになっているということであれば、それはまさに「相談に乗る」という事務の準委任を内容とする委任契約書であると評価して差し支えないと思います。

より確実な回答を望まれるのであれば、国税庁に書面を添えてお問い合わせされるのが一番だと思います(税務署クラスだと残念ながら必ずしも確実とは申せません。)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ないです。

>>>たとえば、
(1) 「報告書の提出をもって業務の完了とする」とか、
(2) 「報告書の提出と引き換えに委託報酬を支払う」とか
(3) 報告書の瑕疵担保責任を問うような条項とかが、記載されていませんか。

もしこのような文言が記載されているとすれば、ご質問者の主観において、「大切なのは『相談に乗る』という『プロセス』」であったとしても、契約書の記載からすると、「相談業務実施報告書の作成が主目的」と解される可能性を否定することはできません。

・・・う~ん、あります。。。(1)と(2)は似たような表現がありますね。そうなると2号文書と認識されるかも。なるほど。
とにかく印紙税は課税文書の認識が難しいですね。ときどき印紙税の由来を知りたくなります。なんで文書を作成しただけで税金を納めなければならないのか・・・。しかもややこしいし。ま、それは別の話題ですよね。
とにかくありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/05/07 18:19

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