牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

57才で大手化学会社を早期退職して、失業給付保険を受けて、その後再就職し、昨年7月で60才になりました。再就職はアルバイト採用で給与は退職前の約1/3位です。雇用保険法の改正で高年齢再就職給付金が受けられるでしょうか?なお、アルバイトですが雇用保険や厚生年金に加入して厚生年金の一部を60才から受給しています。 

A 回答 (2件)

高年齢再就職給付金は、60歳時点にくらべて75%未満の賃金である場合に支給されます(他要件も必要)。



貴方の場合、60歳到達時にアルバイトとして働いていて、そのアルバイトの賃金から75%未満であることが必要です。早期退職した時の賃金から75%未満ではありません。
また被保険者であった期間が通算5年以上など、他要件も満たしていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 17:55

高年齢再就職給付金は、60歳に到達した日以降に安定した職業について方でそれまで失業給付を受けていた方が対象です。

貴方様は、60歳前から既に働いておられるようなので、給付の対象ではありません。
類似した制度に、高年齢雇用継続給付金がありますが、57歳で既に失業給付を受けておられるので、やはり対象になりません。ただし、現在の職を5年以上続け、その5年後の日以降において、大雑把ですが、給与が75%以下に減額されるようであれば、そのときから請求できる可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 17:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報