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14歳以上16歳未満の少年が犯罪を犯し、家庭裁判所の審判が「刑事処分相当」とされた場合、その少年は「少年院受刑者」になると思います。ということは16歳になるまでは少年院で矯正教育を受け、16歳になったと同時に刑務所へ行くのですか?そうなれば少年院での「保護」と刑務所での「刑罰」のどちらも受けることになると思うのですが、何か矛盾している気がします。
また、14歳未満の少年が犯罪を犯した場合は、児童自立支援施設に行くしかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>家庭裁判所の審判が「刑事処分相当」とされた場合、その少年は「少年院受刑者」になると思います。



「少年院受刑者」というのがよくわかりませんが…(オリジナルはどこにあった言葉ですか?)

「刑事処分」というのは、大人と同じ刑事訴訟で裁判し、その裁判を経て大人と同じ刑罰を課す処分のことです。
そのときに、16歳未満の少年の場合は刑務所の代わりに少年院を使うことができる、ということです(少年法56条3項)。

>16歳になるまでは少年院で矯正教育を受け、16歳になったと同時に刑務所へ行くのですか?

実際に少年が受ける処遇という意味では、そういうことになります。

>そうなれば少年院での「保護」と刑務所での「刑罰」のどちらも受けることになると思うのですが、

この場合の少年の処遇は、少年法上の「保護処分」ではありません。

>何か矛盾している気がします。

法律Q&Aとしては「法律がそれを認めている以上、法的な矛盾はない」としか答えようがないです。

>また、14歳未満の少年が犯罪を犯した場合は、児童自立支援施設に行くしかないのでしょうか

# 法的には14歳未満の行為は犯罪になり得ないので、俗に「触法少年」と呼ばれますが…

現行制度上はそうなります。
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この回答へのお礼

「少年院受刑者」という言葉は、学校の授業で習いました。教授が言っていた言葉なので、多分造語であると思います。要点をわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/05 10:57

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