過去の質問を調べましたが、イマイチよくわからないので、新しく質問させていただきます。
今度、車を買い替えることになりました。
現在乗っているクルマは4月1日時点で私が所有しているので、もうじき私宛に請求が来ることになると思います。
で、今度買うクルマですが、諸費用明細を見たところ、5月以降の自動車税が記載されています。
このままですと、今のクルマと今度買うクルマの2台分支払うことになりますが、一般的にそういうものなのでしょうか?
今度買うクルマは、4月1日時点で私の所有でないので、理屈から言うと支払う必要はないと思うのですが・・・。
今のクルマを1年分ではなく使った分だけ支払って、今度のクルマを5月以降支払うのが実態に即しているように思います。
過去の質問で、車屋から下取り車の今後の分相当額を現金で返してもらえると書かれていましたが、そういう仕組みになっているのなら納得できるのですが、これはどんなクルマ屋でもやってくれるものなのでしょうか?
下取りではなく、買い取り屋に売却する場合も同様でしょうか?
いろいろとりとめもなく書いてしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
現在乗っている車を買い取り専門店に出しても、
車屋へ下取りへ出しても、返金はしてもらえるはずですよ。
ただ、一旦全額納付する必要があります。
その後、12ヶ月-2ヶ月分(4・5月分)の返金となります。(5月分は旧車と新車の2台分を払うことになります。自動車税は日割り計算不可で、月割計算のみだったと思いますので・・・)
下取り・買取店で車の引き取りが決まったら、早急に名義変更なり廃車するなりの手続きを進めて下さいと念を押しておきましょう。(6月に名義変更するとさらに1ヶ月分の自動車税をとられます)
不明点があれば、新しい車を購入したお店に確認すれば、教えてもらえると思いますよ
早速のアドバイスありがとうございます。
返してもらえるとのことで、安心しました。
クルマ屋が連休中だったので、こちらで訪ねさせていただきました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
制度上の話からすれば旧車の5月以降の自動車税は次の買主に請求するか県税事務所に申告すれば還付されます。
しかし下取りの場合、現状の運用では、自動車税を含めた形での下取り金額にされてしまうことが多いです。
ですから、その辺をどういう扱いにするのかは旧車を買ってくれる人と相談してください。
早速のご回答ありがとうございます。
そうですか。
下取りに出す場合は結局下取り金額に含めてしまわれるわけですね。
ま、ある部分、仕方はないかと思いますが、ちょっと割り切れない気がしますね。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
アドバイスありがとうございます。
(この件に関しては最終的にはお店に聞きますが、仕組みを理解した上でお店に聞きたくて、事前にこちらで聞かせてもらってます。)
教えていただいたリンクを拝見しました。
その内容からすると、新しく買う車の平成18年度分の自動車税は支払わなくても良いということになりそうですが、その認識で正しいでしょうか?
そうなると、見積書の諸費用欄にあった5月以降の18年度分自動車税は本来私が支払うべき物ではないということになるような気が…。
関係ないかもしれませんが、今度購入予定のクルマは、「検査2年付」と書いてある「車検切れ?」状態です。
通常売られている「検査2年付(車検切れ)」のクルマの所有者は、通常誰になるのでしょう?
下取った車については、前所有者に自動車税の請求が行かないようにお店の名義とかに所有者を変えると思うのですが。
登録や検査に関する知識がないので、イマイチ理解が進みません。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
通常売られている「検査2年付(車検切れ)」のクルマの所有者は
車屋さん所有です、車検時の登録諸費用は発生します。
車検のサイトです
http://www.car-syaken.com/hiyou.html
junraさま、たびたびありがとうございます。
何度もお聞きして申し訳ないのですが、要はこういうことですか?
検査をパスするには自動車税を払ってないとダメなので、4月1日時点の所有者が車屋だった場合、本来なら車屋がその年度の自動車税を支払う義務があるが、在庫分すべての自動車税を車屋が払っていたらやってられないので、実際は新しいユーザー(購入者)に負担させている。ということでしょうか?
だとすると、結局私は前の車と今度の車の2台分自動車税を支払わなければいけなくなる・・・。
それとも、今回購入する車の見積書の5月以降の自動車税額は不必要ということ?
明日から車屋が営業再開しますので、聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
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