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併合的接続詞である「及び」・「並びに」と選択的接続詞である「又は」・「若しくは」の使用法には決まりがあり,単一で用いる場合にはそれぞれ「及び」,「又は」が使用されることが知られていますが,先日,「A並びにB又はC」との表記をみかけました。

文章の意味は“A and (B or C)”だったので,“(A and B) or C”と意味を取り違えられないようにとの配慮から「並びに」を用いたのだと思いますが,これは正しい表現でしょうか。

上記が誤った表現である場合,“A and (B or C)”,“(A and B) or C”のいずれの意味であっても表記すると「A及びB又はC」となってしまいますが,これで正しいという理解でよいでしょうか。

御存知の方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「法律用語のキソ by あどみん編集部」(URL下記)が参考になります、きっと。



参考URL:http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyou …
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この回答へのお礼

早速のコメント感謝致します。
ご指摘頂いたサイトは,検索時に私も拝見しましたが,今回の疑問の解決にはつながりませんでした。
でもとってもわかりやすいサイトですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/09 22:21

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