
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>>全額免除になっている期間は、25年(300ヶ月)を
>>埋める期間にはならないということでしょうか?
少しモノ分かりが悪い方のようにお見受けしますが、
#3で述べたように、繰り返しになりますが、申請して
支払免除(全額、半額)された期間も、資格期間の
25年のうちに算入されます。
年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間
といいます。年金額には反映されない合算対象期間
や保険料が免除された期間も、受給資格期間として
カウントされます。
ただし、年金計算するときは、全額免除された期間
は、その分だけ年金額が少なく計算されます。
おそらく、資格期間と年金額の計算を混同している
と思われます。
そうですね、「免除でも、25年の資格期間のうちに入ります。」と、#3の方が教えてくれていました。繰り返しすみません。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>全額免除になっている期間は、25年(300ヶ月)を埋める期間にはならないということでしょうか?
いいえ、免除の期間は年金受給資格として算入されるので大丈夫ですよ。
No.5
- 回答日時:
少し誤解されているかもしれないので念のため。
>ちょっと聞いたのですが、3分の1だけ収めた期間になる・・ときいたことがあるのですが・・。
確かに全額免除を受けた期間の国民年金は、本来の年金額の3分の1で計算されます。
しかしながら「3分の1だけ収めた期間になる」訳ではありません。
例えば1年間免除を受け、その後全額追納しようとした場合は、3分の2の9ヶ月分ではなく12か月分支払う事になります。
>最近の話題で、来年以降は離婚しても半分年金がもらえる
年金分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金の部分だけで、基礎年金(国民年金)は分割されません。
ですから、単純に配偶者に支給される年金の半分が貰えるわけではありません。
また、制度の趣旨を考えると分割の対象期間となるのは、おそらく第3号被保険者の期間かと思われます。
この回答への補足
そうですか・・勘違いしていました。ということは、全額免除になっている期間は、25年(300ヶ月)を埋める期間にはならないということでしょうか?
補足日時:2006/05/13 00:36No.4
- 回答日時:
1 厚生年金に加入していた月数
2 国民年金を納めた月数
3 免除申請をして免除が通った月数
4 第3号被保険者と言って、厚生年金に加入している人の配偶者
であった月数
この4つを合わせて、最低25年(300ヶ月)あれば、厚生年金も国民
年金も受給する事が出来ます。最高40年(480ヶ月)に近ければ近い
ほど満額に近い受給金額となります。(厚生年金の場合は納めている
期間や金額によります)ご主人はご主人、yflowさんはyflowさん、
夫婦別々それぞれの年金です。25年と言うのは上記の通り、最低受給
資格期間ですし、60歳までは強制加入です。経済的理由により納める
事が困難な場合は免除の申請をします。
>離婚しても半分年金がもらえる
これは、離婚時の夫婦の年金分割制度の導入と言う制度で、平成19年
4月以降の離婚について、夫婦間の合意ないしは裁判所の決定があれば
厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割し、年金額の計算で「内助
の功」が評価される仕組みとなっています。
>例えば、1年間免除を受けた場合は、4ヶ月間だけ掛けた計算になる
>というふうに聞きました。
その通りです。三分の一で計算されます。確かに収入によって納められ
ない場合は、免除の申請をして(通れば)少しでも受給出来るのでいい
制度ですね。しかし将来を考えると、頑張って納めておいた方が良いと
私は考えています。年々保険料は上がりますから、ほんの少しでも安い
うちに。国民年金の場合、幾ら納めた…のではなく、何ヶ月納めたか…
によるので、保険料が安いうちに。
いくら掛けたかではなく、何ヶ月かけたか・・・ですか。個人年金よりも、そのような免除の措置などがあるのは、本当に良い制度だと思います。わかり易い回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>>免除を一回でも受けた場合は、年金受給額は3分の1に
>>なってしまうのですか?
3分の1になるのは全額免除を受けた期間の分だけです。
なお半額免除というのもあります。
>>夫婦別々に年金はもらえるのでしょうか?
YES.年金は基本的には個人単位です。
加給年金と遺族年金の例外はありますが。
>>国民年金13000円強を3年間私だけが支払った方が
>>得なのでしょうか。
もし「収入なし」なら、免除申請継続しましょう。
免除でも、25年の資格期間のうちに入ります。
(年金金額はたしかに少なくなりますが)
よくわかりました。とてもわかり易い説明、本当にありがとうございました。今は、主人が失業保険ですが、仕事が見つかり次第、すぐにでも払いたいと思います。
No.2
- 回答日時:
年金の受給権は、加給年金額などの扶養家族を要件とする加算を除けば、基本的には夫婦個々人のそれぞれの権利です。
したがって、旦那さんはあと7年、奥さんはあと3年という納付期間や保険料免除期間があれば、年金受給権は発生します。
質問文から察するに、旦那さんは現在、収入が無いので国民年金の保険料免除を受けられているようですが、奥様はご自身の収入があるのでしょうか?
もしも現在、収入が無いのであれば、世帯の収入自体がないということですから、ご自身も免除の対象になると思いますが、どうでしょうか?もっとも、その間に係る年金額は1/3に減ってしまいますが・・・。
なお、文章からはそうは読めませんが、奥様が就労していて厚生年金などをかけている場合、逆に旦那さんを第三号被保険者にするということもできます。
この回答への補足
免除を一回でも受けた場合は、年金受給額は3分の1になってしまうのですか?ちょっと聞いたのですが、3分の1だけ収めた期間になる・・ときいたことがあるのですが・・。例えば、1年間免除を受けた場合は、4ヶ月間だけ掛けた計算になるというふうに聞きました。
私も収入はありませんので、一緒に免除を受けました。
ありがとうございます。私が、社会保険を掛けてもらえる仕事につけられるといいのですが・・・。もし、そうなった場合は、主人を扶養にすれば良いのですよね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
夫と妻は別々で関係ないでしょう。
妻はあと3年はらえば、妻が国民年金を
もらう権利がでます。
夫は夫で計算してください。
なお、念のため、年金については、社会保険
の地元に事務所に聞くのがベストです。
うっかりすると、生涯大変な不利を被ります。
この頃は、ちゃんと教えてくれますよ。
そうなんですか。最近の話題で、来年以降は離婚しても半分年金がもらえる・・という話をよく耳にしますので、一世帯で世帯主しかもらえないと思っていました。ということは、第三保険者だった期間しかない妻でも、遠近はもらえ、しかも、離婚すればその半分が話し合いによっては貰えるということなのですね。
ありがとうございました。
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