

はじめまして、こんばんは。
国民年金は20歳から加入が義務で、40年支払えば受給資格が貰えるんですよね?
但し1日でも満たない場合は、払い込んだ分さえ戻ってこないとも聞いたことがあります。
私には未加入期間と未払い期間があります。
まず1つが、20歳になったときに年金手帳が届かず、そのまま21歳で就職するまで一度も請求されたことがありませんでした。親も払っていなかったので、どうなっているのかわかりません。
この部分がもしかしたら未加入・未払いかもしれません。
このように2年以上前の未払い分はもう支払えませんよね?
こうした場合受給資格がないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の皆さんがおっしゃってる通り25年支払って最低の受給資格を得ることが出来ます。
それと20歳になっても届け出なければ年金手帳は届かないと
思います。
それはそうとまだ先進国で年金制度が破たんした国はない
そうですので(まあ日本が初めての破たん国になるかもしれませんが、)まだ質問者さんはお若いように思いますので今後払い続け受給資格を得ることをお勧めします。
ちなみに現行の制度では支払いたくても失業や低所得などの正当な理由があれば免除の申請が出来ます。もし免除申請が認められればのちのち10年さかのぼって免除期間の金額を支払えます。
免除期間分を支払わなくても将来減額されますが無年金にはなりません。また半額だけ支払うという減額の申請も可能です。
しかしながら国民年金よりやはり正社員か長期の派遣など
厚生年金が取得できる仕事に就いたほうが得ですよ。
厚生年金は半額近く会社が年金を負担するので国民年金よりも
将来の受給額が増えます。また会社によっては厚生年金基金や企業年金といったさらに上乗せ分がありますからなおさらです。
また年金制度には終身で障害者年金と遺族年金が付加されていることを知らない人が多いですが障害者になった時年金を
上記のなんらかの方法で納めておかないと無年金者になります。
(障害を負ったり未亡人になった時点で給付が始まります。
60歳過ぎてからではありません。念のため。ですから20歳前
から障害者であれば手続きすれば20歳から給付されます。
一銭も払うことなくです。)
また扶養されていた妻などは夫などが亡くなると遺族年金を請求出来ます。それと現行の制度ではサラリーマンの扶養されてる
妻などは第3号被保険者という制度で届け出必要ですが年金を免除されていますが払ったとみなされています。自営は夫婦二人分の国民年金を納めることを思うとよほどおいしい仕事じゃなければサラリーマンのほうが自営よりいいとわたしは思います。
いろいろ書いてしまいましたが参考になりましたか?
丁寧な回答、ありがとうございました。参考になりました。最低条件25年だったんですね。それを勘違いしていて、未払い・未加入があったらもう貰えないのか・・!と焦ってしまいました。
厚生年金は25年必要じゃなかったでしたっけ・・?
それとも少しでも加入していたら受給資格があるんでしたっけ・・?
企業年金も会社側の経営状態によって、勝手に減額されて裁判を起こした話を新聞で読みました。
確定拠出年金などもすこし調べてみようと思ってます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは、自分は国民年金制度はすでに崩壊していると思います。
【生活保護の基準額】(地域により額に違いあり)
高齢単身世帯 65才の場合 月額 78036円です
(年額936432円)
別途家賃実費月額46000円まで支給(年額552000円)
冷暖房、インターネット完備、医療も介護もすべて無料。 タクシーで通院すればタクシー代も別途給付。雑費も治療材料券というのがありますのでタダで手に入ります。 条件を満たす限り生涯給付されます。(高齢者や障害者の場合はどこかの施設に入所する例などを除きほとんど死ぬまで給付されています。)
【国民年金額】(平成14年度年額)
満額=年間804,200円
医療も介護も自己負担有り。
基本的に高額医療費制度以外に公的扶助は無い。
40年間保険料を納めた人間より踏み倒し続けて適当に生きてきた人間の方が毎月受け取るお金が多いのもさることながら医療も介護も税金で丸抱えなので自己負担無しです。又、現在年金受給者や低所得者と生活保護受給者の所得逆転現象が問題になっていますが生活保護は共産党や公明党の票集めの利権になっていますのでそうそう是正されません。実際、生活保護費の国庫からの支出を減らすという案は‘公明党‘の反対によって成立しませんでした。年金は40年間保険料を払っても月6万円ちょっと。東京でしたらワンルームマンションの家賃にすらなりません。これからは給付額も大幅に下げられるでしょうし、毎月6万円ポッチもらえるかもらえないかで生活が左右される経済力でしたら老後は生活保護のほうが安泰でいい暮らしができます。高齢者や障害者にとっては医療介護が一切無料になるというのが大きいと思います。介護保険も認定になった介護度の限度額まで、一切自己負担なしで介護サービスが受けられます。またどんなに高額な高度医療も保険適用の医療行為でしたらすべて無料で受けられます。実際に自己負担金を考慮しなくてはならない年金暮らしの高齢者が受診や介護サービスの利用を控え、生活保護の高齢受給者の方が医療介護費を湯水のごとく使いまくっている(無料だからコスト意識が無い)という逆転現象も起こっています。生活保護がこれ程優遇されているのですから年金制度なんか必要ありませんね。 ちなみに共産党、公明党、人権屋、極左マフィアがいる限る生活保護優遇は安泰です。 ちなみに生活保護は日本国憲法第25条の‘文化的な最低限度の生活を営む権利を有する‘という条文がベースになっていますがその憲法で定められた‘最低限の生活‘すら保障されない年金制度って何なのでしょう?
ご意見ありがとうございました。
具体的な数字で説明をされたのでかなりわかりやすく、参考になりました。
確かに社会には一生懸命頑張ってる人がバカを見ている例を見かけることがあります。
嫌になりますね・・。
私の住む地域では高齢者が年々増加して、子供の姿を全く見かけなくなりました。本当に高齢化、人口減少をリアルに感じています。
年金制度は崩壊するか、大きな改革が必須だと私も思っています。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
NO4です。
>「判らないなら自分で調べろ」
叱ったつもりも命令したつもりもありません。
お気を悪くされたのなら失礼致しました。
私は
>親も払っていなかったので、どうなっているのかわかりません。
と御質問者様が書かれていたので、社会保険事務所や地方自治体の窓口等に問い合わせに行かないと判らない事ではありませんか?
という意味で
>判らない事があれば調べに行けばいいだけのことです。
と書き込みました。
失礼がありましたらお許しください。
あと、”義務があるから払う”と書きましたが、義務=権利です。納付義務は障害時や老齢時に生活を保障して頂く権利を得るための義務です。自身の権利を守るために今一度考えてみることをお勧めします。
返信ありがとうございました。
私が質問させていただいたのは、40年の加入期間がないと年金が貰えないという(間違った認識)があって、その上で未加入・未払い期間がある。だとしたら貰えないのに支払義務が生じてしまうのかという不安から、年金の最低加入条件を質問しました。
未加入・未払い期間はそれこそ貴方がおっしゃるように、
>社会保険事務所や地方自治体の窓口等に問い合わせに行かないと判らない事
この通りです。これは言われるまでもございません。
すぐに確認して払えばいいことですが、別の方もおっしゃっているように、すぐに支払う気にならない大きな不安があります。
社会保険庁の問題、少子化問題など、払った年金がどれほど老後に戻ってくるか大変不透明です。人口がいないのですからいくら支給義務、権利と訴えたところで不可能になりかねません。
企業年金も不安定で訴訟が起きている現在、近いうちに国民年金は破綻するのではないかという不安さえあります。
個人年金も増えていますし。
長々と書きましたが、私なりに考えているつもりです。
聞きたいことと主張したいことは別なので、質問は手短にしただけでした。
誤解を招いたことは、こちらもお詫びします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
国民年金保険から発生する老齢基礎年金の受給資格は「300ヶ月以上の被保険者期間があること」です。
保険料を納めた期間ではなく被保険者であった期間です。20歳になった=成人=国民の義務を立たすということです。法律は”知らなかった”では通りません”。請求されないから払わない”のではなく、”義務があるから払う”のです。
判らない事があれば調べに行けばいいだけのことです。社会保険事務所や自治体の年金課窓口で過去の未納を調べましょう。御質問者がおいくつか知りませんがまだ時効になっていない分があるかもしれませんよ。
また・・・
免除には現在四種類あります。
国庫負担金が出ない若年者猶予特例、学生特例
国庫負担金の出る全額免除、半額免除
国民年金の保険料は自身が2/3、国庫が1/3拠出しています。全額免除の場合は2/3が免除されますが国庫は拠出され続けますので、免除期間*保険料一か月分相当の年金額*1/3が加算されます。(半額免除は1/3を払う=保険料個人負担額の1/2を払うことです)
極端な話20~29を若年者、30~60を学生で居続けられたとしたら免除申請していても無年金になります。
これら免除は納付をしなくてよい制度ではありません。免除を受けた月から起算して将来10年以内に払うべきものです。2年を超える分には利子に相当する追徴金も生まれます。
2年以内に納めるのであれば申請は初めから必要ないので若年者猶予特例というのは個人的にあまり意味の無い制度だと考えます。
他はNo3様の御回答通り、障害・遺族のことが重要なポイントになります。障害事由発生時に過去の未払い、発生時の未納があると受けられない場合があります。また審査は気が遠くなるほど長いこともあります。障害発生=受給開始ではないことも気をつけなければいけません。
>判らない事があれば調べに行けばいいだけのことです。
おっしゃる通りかもしれませんが、
なぜあなたに叱られなきゃならないんでしょうか。
せっかく詳しく回答してもらっても、のっけから「判らないなら自分で調べろ」では厚意も半減してしまいます。
No.1
- 回答日時:
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