今月末に第1回目の離婚調停を控えております。
(2歳の子供がおり、離婚後は実家に住む予定です)
離婚の流れを自分なりに勉強し、まとめてみました。
不明な点がいくつか出てきたので教えて下さい。
(1)【調停成立後、10日以内に調停調書を離婚届に添付し、役所へ提出。自動的に私の新しい戸籍が作られる。】この私の新戸籍は離婚届を提出したその日に貰えるものなのでしょうか?
(2)子供も元の姓に戻したいのですが、【私の新しい戸籍謄本と、元夫の戸籍謄本を持って、家裁へ「子の氏の変更申し立て」を申請する。】氏の変更の許可が認められるまで、1ヶ月位?かかるそうなのですが、その1ヶ月の間に、子供の児童手当や乳児医療等の住所変更は、子供が元夫の姓のままできるものなのでしょうか?
母子家庭の手当て(児童扶養手当)の申請も子の姓の許可が下りるまで申請してはいけないのでしょうか?
(3)【家裁から子の氏の変更の許可が下りたら、役所へ入籍届を出す。子供が私の新戸籍に入る】
(4)転居届はいつどのタイミングでだせばいいのでしょうか?
その他に何か足りない手続き、間違っている箇所ありましたら教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で住民登録や戸籍事務をしていましたので、ご質問の趣旨は理解できましたので、書かせていただきます。沢山、疑問点があるようですので、順次、出来るだけ分かりやすく書いて行きたいと思います。
#1さんのお答えと重複するところも多いですが、ご容赦下さい。
前置きが長くなりました。ここからがお答えです。
>(1)【調停成立後、10日以内に調停調書を離婚届に添付し、役所へ提出。自動的に私の新しい戸籍が作られる。】この私の新戸籍は離婚届を提出したその日に貰えるものなのでしょうか?
・正確に書きますと、自動的に新しい戸籍が作られるわけではありません。
なぜなら、離婚の際は「元の戸籍(ご両親の戸籍ですね)にもどる」か「新しい戸籍を作る」かを選択できるからです。
貴方のケースは、お子さんがおられ、同じ戸籍にされたいとの事のようですから、「新しい戸籍を作る」を「選択」してください。
・戸籍がすぐにもらえるかどうかですが、これは、その自治体によるとしか言いようがありません。手書きの自治体ですと無利でしょうし、電子化されていれば可能かも知れません。
また、自治体の規模にもよります。大都市では無利です。件数が多いからです。
・そして、少なくとも、新しい本籍をその自治体にされないと無利です。なぜなら、戸籍は本籍地でしか取得できませんから、他の自治体(よくあるケースは、貴方のご両親と同じ本籍地に置かれるケースです)に本籍地を置かれると、まず届けをされた役所から、本籍地の役所に連絡が行き、それから連絡を受けた役所で戸籍が作られますから、それ相当の日数がかかります。
・どうしても戸籍が必要な場合はしょうがないのですが、もし、離婚を証明するものでよければ、「受理証明」と言う証明があります。
これは、前述のとおり、届けから戸籍が作成されるまでにタイムラグがありますから、その間を埋める証明で、各種の戸籍の届が提出されたと言う事を証明する公文書です。
>(2)子供も元の姓に戻したいのですが、【私の新しい戸籍謄本と、元夫の戸籍謄本を持って、家裁へ「子の氏の変更申し立て」を申請する。】氏の変更の許可が認められるまで、1ヶ月位?かかるそうなのですが、その1ヶ月の間に、子供の児童手当や乳児医療等の住所変更は、子供が元夫の姓のままできるものなのでしょうか?
・まず、戸籍と住民票は連動はしていますが、住所に関しては連動していませんから(戸籍自体には住所は記載されません)、その観点からは別のものと考えてください。
・ですから、貴方の戸籍とお子さんの戸籍が違っていたとしても、住民票の移動は出来ますし、例え姓が違っていても、貴方とお子さんを同じ住民票の世帯にすることも出来ます。
>母子家庭の手当て(児童扶養手当)の申請も子の姓の許可が下りるまで申請してはいけないのでしょうか?
・今回の児童扶養手当の申請は、あなたが、お子さんを扶養していくことに対して支給されるものですから、貴方が扶養される限り、姓の違い云々は関係がありません。重要なのは、扶養されるという事実です。
・ですから、許可が下りるまで出来ないということはありません。
例えば、お子さんの姓を変更しないが、扶養はするという選択もありえるわけですから、姓や戸籍が違う場合もらえないとなると整合性が取れないことになります。
>(3)【家裁から子の氏の変更の許可が下りたら、役所へ入籍届を出す。子供が私の新戸籍に入る】
・そのとおりです。
(4)転居届はいつどのタイミングでだせばいいのでしょうか?
○住民票の移動には次の二つがあります。
・転居
これは、同じ自治体の中で住所を移動されるケースです。この場合は、転居されてから14日以内に転居届を提出してください。
なお、政令指定都市(区のある自治体です)は、区が自治体の単位と考えますから、区の間で移動する場合は、次のケースになります。
・転出・転入
これは、自治体間で住所を移動されるケースです。
この場合は、新しい住所にお住まいになるまえに、事前に転出届を提出して、転出証明書を貰っておいて下さい。
そして、新しい自治体でお住まいになってから14日以内に、転出証明書を添付して転入届をしてください。
○その他の手続き
・健康保険
貴方の保険が分かりませんかので、具体的に書けませんが、お子さんを貴方の健康保険に加入する手続きをしてください。
・お勤めの場合
会社で、お子さんの扶養の手続きをしてください。
税金で扶養控除がありますし、会社によっては扶養手当がもらえます。
役所の手続きは何かと面倒ですが、一つ一つこなしてください。
補足が必要でしたらどうぞ。
この回答への補足
ひとつひとつ丁寧に教えてくださり、とてもよく理解できました。子供の姓が変わっていなくても手続きはできるんですね。安心しました。
それとすみませんがもう一つ、質問よろしいでしょうか?
家裁から子供の姓の許可がおりるまでにいろいろな手続きをして、許可が下りたあとに再び子供の姓が変更したことを各種届け出なければならないのでしょうか?当たり前のような気がするのですが、考えたらとても面倒のような気がして...無知ですみません。
とてもご丁寧に分かりやすく説明していただきありがとうございます。とてもよく分かりました。一つ一つこなしていこうと思います。
補足のご回答もありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
早速のお礼恐縮です。追加のの質問へのお答えですが、
>家裁から子供の姓の許可がおりるまでにいろいろな手続きをして、許可が下りたあとに再び子供の姓が変更したことを各種届け出なければならないのでしょうか?当たり前のような気がするのですが、考えたらとても面倒のような気がして...無知ですみません。
役所の手続きに限ってのお話になりますが、これは自治体に寄って違うと言うしかないです。機械化が進んでいるところは、自動的に変更してくれることも多いでしょうし、そうでない自治体は、それぞれ申請が必要です(私のところがそうです)。
唯一つだけ言えるのは、戸籍が変われば、住民票の記載は自動的に変更されるということです。ただし、今回該当するかどうか分かりませんが、現在、お子さんの住民票をご主人のところに置いたままでしたら、お子さんの住所の移動の届をしないと、住民票の記載は変更されても、住民票はあなたの世帯に入らないです。
再度、答えて頂きありがとうございます。
自治体によるのですね。分かりました。おそらく私の自治体はそれほど大きくないので各種申請が必要になるかと思います。ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>(1)自動的に私の新しい戸籍が作られる。
】この私の新戸籍は離婚届を提出したその日に貰えるものなのでしょうか?まず戸籍については自分の新戸籍とは限りませんが(離婚届にチェックがあります)、ご質問内容からすると新戸籍作成ですね。戸籍はその日には発行できません。本籍地の役所でも多分無理だと思います。ただ役所によって可能なところもあるかもしれませんが。
>(2)その1ヶ月の間に、子供の児童手当や乳児医療等の住所変更は、子供が元夫の姓のままできるものなのでしょうか?
もちろん可能です。あ、ちなみに自分と子供の住民票の住所は変わるのであれば変更してくださいね。これは即日できますので。
>母子家庭の手当て(児童扶養手当)の申請も子の姓の許可が下りるまで申請してはいけないのでしょうか?
そういうことはありません。これは親権者がご質問者として離婚すれば離婚届提出により離婚が成立してから申請可能です。子供の姓は関係ありません。
>(3)【家裁から子の氏の変更の許可が下りたら、役所へ入籍届を出す。子供が私の新戸籍に入る】
はい。
>(4)転居届はいつどのタイミングでだせばいいのでしょうか?
戸籍の話にかかわらず、転居したら即時です。
お礼遅くなり、大変申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。子供の住民票も移動となるのでそれも併せて手続きしてこようと思います。ありがとうございました。
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