
下水道部発注の電気工事の現場代理人をしています。
以前は、構内(公道ではない)において、エフレックス
(FEP)保護でケーブルを埋設する場合には、直接埋設の
土被り(通常:0.6m、重量がかかる場所1.2m)と同じ
土被りで設計されていました。
ところが今年度から発注者側の担当者が変わり、「電線管
保護だから直接埋設より浅い土被りでよい」と言い、
通常30cm、重量がかかる場所では0.6mとの設計をして
きました。
確かに一般的には問題ないように思いますが、以前の
担当者との会話で「下水道の設計資料?には電線管でも
直接埋設と同等の土被りとするよう定められている」と
話をしていたことを記憶しています。(どこに書いてる
かまでは忘れました)
まぁ設計図面通り施工すれば問題ないとは思いますが、
ちょっと以前の担当者が言っていたことが気になります。
そこで質問ですが、下水道工事独自の基準で電線管保護
の場合の土被りについて、何か基準があれば教えてくだ
さい。
(資料名等がわかれば、教えていただける範囲で結構
ですのでおしえてください)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
大都市圏では地下埋設物協議会(電力会社・道路管理者・上下水道管理者・ガス会社・通信会社等が加入)が有り、此の協議会で一応の基準を定めています。
小生地中送電線路の現場立会(電力会社の施工管理)をしていた基準は先の方が記載の0.6mと1.2mです。
>構内(公道ではない)で有ろうと無かろうと其の場所(構内道路)が公道並みに通行しているかどうかです、ちなみに工場の構内道路(地中送電線路埋設)は国道と同規格で埋設しています。
下水道・上水道独自(対電線路)の基準は無いでしょう、電力設備設置者の求める値でしょう。
鋼管・FRP管は0.6m(直埋/1.2m埋設が困難な場合)
その他の管は1,2m(但し、堅牢な鉄筋コンクリートで保護した場合は0.6mだった筈です。
No.3
- 回答日時:
*電気工作物ですから、電技に従うべきです。
電技解釈 第134条「地中電線路の施設」によれば
「管路式により施設する場合は、管にはこれに加わる車両
その他の重量物の圧力に耐えるものを使用すること」と有ります。
すなわち、埋設深さは規定されておりません。
(堅牢な電線管も管路式に含まれると、解釈が可能です)
発注者が指定する「堅牢な電線管」を使用しておれば、
発注者が指定する埋設深さで、よろしいのではないでしょうか。
なお、(普通の)ケーブルの直接埋設ですと、
「通常:0.6m、重量がかかる場所1.2m」が必要になります。
スチールコルゲートケーブル等の強固なケーブルは、
管路式と同じ扱いが可能です。
No.2
- 回答日時:
新しい担当者が言っているのは、「浅層埋設基準」に準じた考え方でしょう。
これは公道でも適用される基準で、下水道の枝管(呼び径300mm以下)も対象となります。http://assouken.gr.jp/sekkei_04.html
常載荷重を考慮しない一般部(つまり車道や歩道ではない部分)は、30cmかもしくは凍結深のどちらか深い方とする、という決まりがあるはず(その施設を維持管理する省庁の基準にある)で、これは上下水道にも当てはまります。
ですから、宅地内の排水管も最小土被りは30cmとして設計するところが多いです。
No.1
- 回答日時:
電気設備技術基準に規定されています
平成9年に改訂されているみたいなので現在の規定はよくわかりません
中途半端な情報ですみません
ちなみに改訂前では電気設備に関する技術基準及び解釈の143条に規定されていました
参考URL:http://www.furukawa.co.jp/tukuru/pdf/kanro/kanro …
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