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初めて質問します。

キャラクターの写った写真を勝手に使うと著作権の侵害になり、芸能人の写った写真を勝手に使うと肖像権または人格権の侵害になると思いますが、拝観料を徴収する寺院の写真を勝手に使うとどのような権利の侵害になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

著作権に関しては、以下の通りです。




第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、
又はその複製物を販売する場合


つまり、建造物にも「著作権」はありますが、
民家などの場合は、プライバシー権の侵害、
バックに人が写っているときには、肖像権、
会社などのロゴや、看板などがある際には、
さまざまな問題がありますが、
寺院などの場合には、著作権の期限は
あったとしても切れていますし、
建設された当時、そのような法がありませんでしたので、
それを題材に絵を描いても、写真を撮っても、
その絵や、写真に、著作権は発生しますが、
写真を撮影してはならないということではありません

ただし、文化財などに関しては 建物自体、
または、その付近での写真撮影を禁止している
場所もありますので、その場合は撮影できません。
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この回答へのお礼

参考になりました。
質問に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/05/15 23:01

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