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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特約付加の時点で、痔の症状があった(加療)にもかかわらず、そのことを告知していなければ「告知義務違反」となり、給付金(入院・手術等)は給付されないと思います。
さらには、告知義務違反で契約解除となる可能性もあります。
付加時点で症状がなかったのであれば、問題はないと思います。
いずれにしても、保険会社が病院に行って、調査をしてからの支払い可否の決定に至ると思います
以上、民保の場合の通常の事例です
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/16 08:32
ご回答ありがとうございました。
痔の手術は初めてですが、薬局で軟膏を昔から買っていました。告知義務違反で給付されないかも知れませんね。3ヶ月前に軽い症状があったと言えばありました。一応申請はしてみます。
No.4
- 回答日時:
特約の追加であれば、保険契約自体を解除することはありません。
特約が無効になりますので、元契約の5日からの給付となります。
特約の追加が現在の疾病が完治後数年たったからになるでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/17 14:53
ご回答ありがとうごさいます。
特約は追加です。
もし無効だったとしても保険自体を解約する必要はないのですね。
初めて知りました。
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