20年来、今の一軒家に住んでいます。
昨年隣の一軒家に新しく引っ越してきました。(中古で購入したようです)
実は、隣が我が家より低いのです。
4m道路の突き当たりに2mづつ接しています。我が家と隣家では標高が異なります。(こういう書き方は変なんですが他に良い書き方が判らないので許してください。)
道の高さを基本に考えると、我が家も隣家も道に接している部分は同じ高さなのですが、我が家は奥にいくにつれ少しづつ高くなっていき、隣家は奥にいくにつれ少しづつ低くなっています。
通常の雨量の時はいいのですが、台風などでものすごい雨量のとき、滝のように雨が降ってくるため、我が家の雨の水が洪水のように、前面の道に向かって流れ出ていき、その水が隣家に流れ込む形になるのです。
このため、隣人は排水を何とかしろといってきます。
この場合どうしたらいいんでしょうか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>今回の場合対処不要なんですか?
民法上はそのようになります。
というのも水を処理するといっても、現実問題として方法がないからです。
高いところにある水は低いところに流して処理するしかありません。
ところが下水にしろ排水にしろ敷地内で発生した雨水を直接流すような構造にするのは基本的に能力オーバーで認めないことが通例です。
というのももし下水があふれますとこれは汚水なので、雨水よりたちが悪く深刻な事態となるからです。
そのため、敷地内に雨水浸透枡を設けて可能な限りは敷地内で処理するものの、限界はありますので特に大雨の場合には流れ出るのは物理的にとめることができません。
民法の制定当時でもやはり雨水の問題は高地側では対処できないことから、先に述べたような条文を作ることとなり、この事情は現代においても同じ状況のままです。
>#4の補足に補足を追加しましたので、もし指摘できる点がありましたら、よろしくお願いします。
位置指定道路ですよね。であれば一定の規格の元で作られた道路ではありますが、雨水については限度があります。
なので道路を改修するというのも、役所に相談しなければ可能なのかどうかもなんとも言えません。
多分下水か排水管に接続はしていると思いますけど、それらの利用は役所の同意が必要ですから。
一番現実的な解決策としては、その下の敷地の人が道路からの雨水を落としこむU字溝(上にはグレーチング)を設けて、支障のないところに雨水を誘導する以外にはありません。
これはそのような敷地を購入した人の責任ですから、隣人の費用にて行わねばなりません。
法律上はそのように考えられています。
あとは隣人関係との中でご質問者がどう対応するのかは御質問者の判断となります。
No.9
- 回答日時:
No.6です。
側溝がうまく機能してないようですね。
>我が家の雨の水が洪水のように、前面の道に向かって流れ出ていき、その水が隣家に流れ込む形になるのです。
(全部の水が質問者さん宅の水とは限りませんが。)
立場が入れ替わっていたら、
質問者さんが低いほうの土地の住人なら、どうお考えに成られますか。
私なら、道路から流れてくる雨水は諦めるが、
高地から道路に流れ出る水を何とかして欲しいと思います。
自分とこの雨水ぐらい何とかして欲しいです。
NO1さんの回答が一番的を射た答えだと思います。
No.8
- 回答日時:
質問者さんの土地から直接ではなく、一度道路に流れた水が隣地に流入すると云うことですね。
そのお隣さんは、土地自体が道路より低いと云うことを、どの程度理解しているか、ということになるかと思います。道路に側溝がなければ、そのようになるのは当たり前ですね。文句を言う筋合いが違うと思います。この場合は、その土地を斡旋した業者に問い合わせるべきでしょう。
状況からその道路はおそらく私道だと思います。所有者がだれか判りませんが、もし側溝がないのであれば所有者負担で施工するのが良いでしょうね。
ちなみに質問者さんの宅内雨水排水を直接下水道へ流すのはやめた方が良いです。現在の下水道管は分流式が主流で、雨水は別のルートで集水しているところがほとんどです。うかつに下水道へ流すと、流下能力をオーバーしてしまう恐れがあります(というか、確実にオーバーします)。
合流式であれば問題はありませんが、それでも下水道施設の管理者に確認と許可が必要です。
ありがとうございます。
隣人は、話ができない位、自分の意見だけいうのでどう理解しているのかまったくわかりません。
#4の補足に補足を追加しましたので、もし指摘できる点がありましたら、よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
民法上は、自分の敷地に降った雨で自然に道路に流れ出るものについては自然のままにしてかまいません。
道路に流れ出るのを防ぐようなことをする必要はありません。
更に言うと、民法では
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
とか、
第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
とか、
第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
などのように必要に応じて意図的に流れを作ることもできる位です。ただし、
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
とわざわざ隣地に雨を流す工作物を設けることはできませんけど。
結論からいいますと、ご質問者は何もする必要はありません。
隣人が自らの費用で自分の敷地内にその流入する雨水を処理する工夫をしなければなりません。
ありがとうございます。
今回の場合対処不要なんですか?参考になりました。
#4の補足に補足を追加しましたので、もし指摘できる点がありましたら、よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
民法では、「高地から自然に流れてくる水が、低い隣地に溜まった場合は、
高地の所有者は費用を出して流れるようにしなければ成りません。」
このような意味のことが書いてあります。
道の突き当たりに側溝は無いのでしょうか。
そこにあれば、雨水は道のどちら側かに有る側溝に流れてゆくと思うのですが、
流れが悪いのなら、ご近所の皆さんとご一緒に、掃除をしましょう。
無ければ造られたらどうでしょう、長さ2Mです、
器用な方だと自分でも工事できると思います。
気極端に言えば、買ってきて置くだけですから。
お隣と話し合われて、この際共同で4Mの側溝を造られたらどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
うちも同じような状況でした。
(右となりの空き地が塀を作ったところ、上のほうからたまった水が
すべてうちの敷地を通り、前の家に滝のように流れるようになってしまった)
苦情を言われ、水のたまる場所に排水溝をつくり、流れ出ていく箇所に
右隣と同じような低い塀を作りました。
正直、うち裕福ではありませんが、しょうがないとアッサリ工事しました。
koneko_200504さんの場合はお隣に人がいなかっただけで、ずっと
水が流れていたのでしょうか。
法律等わかりませんが、参考までに書いてみました。
ありがとうございます。
隣人との境界には塀がありますし、道に面している部分はクルマ、バイクの出し入れがあるので、小さな塀も作れないのです。
No.4
- 回答日時:
4M道路は私道でしょうか?公道でしょうか?
道路脇には排水溝が無いのでしょうか?
屋根の水は当然 樋を伝って排水溝に流れ込むはずなんですが・・・。
そのまま前面道路に流れ出ているのでしたら、何らかの対策は貴方の方で負担すべきかと思います。
貴方の土地が空き地であれば何処にもんくを言いに行くのでしょうね?(独り言)
水は高い所から低い所に流れるのは当りまえ!
公道であればお役所のお仕事
私道であれば皆さんと話し合って排水溝を付けるなどの対策が必要では・・・。
この回答への補足
補足です。
・前面の道路は位置指定道路で、もう40年くらい経過するようです。
・隣人との境界には(完全に私の土地に)ブロック塀を設置してあります。
・このため、大雨の時の流水は一旦、道にでて回り込むように隣人宅に流れ込みます。
・先ほど確認してみたのですが、道路の片側(隣人宅側)に側溝らしきものがありました。U字溝のようなキチンとしたものではなく、道の端が急に鋭角になっていてそこに水がたまる構造で、数箇所に下水への穴がありました。
・ただ、雨の量が多いときは、その側溝らしきところへ流れ込む量が多すぎるのか、それとも傾斜の性なのか隣人宅に流れて行きます。
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