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収入印紙を貼付した契約書が内容の誤りにより締結されず、再度訂正したものを作成したため、当初作成した契約書に貼付した収入印紙が無駄になってしまいました。
すでに消印もしてあるのですが、成立していない契約書に貼付してしまった収入印紙は還付の対象となるのでしょうか。
また、可能な場合の手続きの仕方等お教えいただければ大変ありがたいです。

自分なりに調べてみた限りでは、「契約書に記載された金額に誤りがあれば還付となります」といった内容のものはあったのですが・・・。
※今回の質問に例示した契約書に記載されている金額に誤りはありません。

よろしくご教授くださいますようお願いいたします。

A 回答 (3件)

経験者です。


「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して持参します。この用紙は取りに行った記憶があります。送るのは郵送でも確か受け付けてくれるはずです。(確認してください)
私の場合は、受け付けてもらってから、還付振込みまで1ヶ月弱かかった記憶があります。(忘れた頃に振り込まれた感じでした)
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この回答へのお礼

申請書の名称がわかり、大変助かりました。
アドバイスいただいたとおり、税務署に確認してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 19:23

消印した文書と印鑑を税務署に持参すれば還付が受けられるようです。


印紙税の課税文書は相手に渡すことを目的にした文書なので誤った消印は還付できるとのことです。
ですが、確認のためにお近くの税務署に聞いてください。
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この回答へのお礼

印鑑が必要ということは、
契約相手方の印が押印してある場合には相手方の印も必要となるということなのでしょうか?
アドバイスに従って税務署に確認してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 19:21

還付の対象になるのではないでしょうか?


また手続きは、近くの税務署で行ってもらえますよ。

参考URL:http://www.insi-zei.com/cat45/post_293.html
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この回答へのお礼

リンク先のURLにためになる情報がありました。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 19:18

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