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弟の相続放棄のことでは、yumeiroyamaneko様、yuchang様、確なアドバイスがいただけて、感謝いたします。ありがとうございました。
一難去ってまた一難が来ました。
まだ弟が亡くなってすぐのとき、死後の手続きのために役所に行きました。その時、健康保険料の納付書を渡されました。弟の死後の分も入っていたのですが、それは後日還付されるという話だったので、納付書に書かれたとおりの金額を支払いました。その時は相続のことは考えてもみませんでした。
しかしその後、弟の子が、相続放棄をしたと聞き、弟の親と姉妹の相続放棄も終わりました。
そして、健康保険料の還付を受けようと、市役所に問い合わせたところ、
「あなたは相続人ではないので、還付金は渡せない。どうしてもと言うなら、相続放棄を撤回して相続人に戻れば、還付を受けられる」
と言うのです。
それはおかしい、相続人でもない善意の第三者、例えば親切な隣の人が立て替えたとしてもそうなのかと聞くと、
「その通りです」
と言われました。
なんとか、還付金が受け取れることはできないものでしょうか?

A 回答 (3件)

相続放棄をした今、あなたは弟に対して健康保険料相当のお金を貸したという状況です。


貸したものは貸した相手から返してもらうことになります。あなたに還付金を請求する権利はなく、貸したものは本人または相続人から返してもらうということです。
健康保険料納付の領収書をお持ちですから、還付額だけじゃなく立替えた分すべてを請求できます。

子供・親兄弟が相続放棄したということであれば、相続人がいなくなりますし、財産が残ってるどころか借金が多いということなんでしょう。
弟にお金を貸した人たちとともに残ったわずかな資産の分配を受けるしかありません。ただし手続きに費用と手間がかかりますので、よほどの財産や借金の額が無ければだれも手続きしないと思いますので、健康保険金程度の金額だけでは費用倒れになってしまうと思います。

そもそも、役所で納付書を渡されたぐらいで支払うこと自体、お人好しとしか言えません。弟に子供がいるんなら第一の相続人でも無いんですから。
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ないです。


当たり前のことかと思いますが。
還付金は亡くなった弟の財産ですから。
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>「相続人でもない善意の第三者」


なので、還付金を受け取ることは出来ません。
貴方にとっては不本意でしょうが、市役所の説明の通りなのです。
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