この人頭いいなと思ったエピソード

故人が入院・入所中の健康保険および介護保険の負担限度額超過分、並びにこれらに類する助成金が相続人に支払われました。
これは相続人にとって「一時所得」ですか、それとも相続税の守備範囲ですか。

なお、入院・入所費は故人自身が払っていました。

根拠となる法令類の条文とともにお教えください。

ちなみに、「未支給年金」は相続人の一時所得と、日本年金機構からの振込通知書に記載がありました。

A 回答 (3件)

https://www.kosugi-legal.com/souzoku-hoki-center …

被扶養者が死亡した後に相続人が高額医療費を請求したばあいには、相続人の固有の所得(おそらく一時所得でしょう)となるようです。

「高額医療費の請求を、誰がしたのか」で変わるわけですね。

死亡者本人が請求した→相続財産
相続人が請求した→受け取った相続人固有の所得
となりそうです。
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この回答へのお礼

「高額医療費の請求を、誰がしたのか」で変わるわけですか。
なるほど確かに、死亡届提出の際にこれらの“請求者変更”を意味する届出書類を渡され、記入して提出しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/16 17:57

1 被相続人の準確定申告においては「医療費控除額からマイナス」する。


2 受理した高額医療費相当額は「被相続人の財産」として相続財産となる。

理由
被相続人の所有する全ての財産が相続される。その中には「債権」も含まれ、高額医療費の請求権もこれに該当する(請求しなければもらえないから)。
未支給年金が相続財産となるか否かは最高裁で「相続財産とはならない」と判決がでております。
つまり被相続人の有する財産のうち未支給年金は相続財産から外すということに判決で決まったわけです。今回の高額医療費については、同様な判決がでていないようですから「相続財産に加える」という結論でよいと思います。
参考URL
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
未支給年金は、単に後払いだっただけで被相続人の財産、すなわち相続税対象とばかり思い、年金機構が相続人の一時所得とするのが解せなかったのですが、おかげさまでよく分かりました。

お礼日時:2021/11/16 17:55

所得ではありません


純確定申告では社会保険料控除額のマイナス
受取額は相続財産です
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
典拠をお示しいただければ幸いです。

お礼日時:2021/11/16 16:00

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