
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「残存過納額明細書」というのを、税務署に退出して、還付を受けることができます。
年内に徴収した源泉所得税が、年末調整で徴収しすぎになってしまってる場合には、納める納付金額から差し引いて(納付すべき金額を納めないで)、超過分を還付することができます。
例
超過納付になってる人が数人いて、その超過分の合計が3万円。
追加納付の人の追加分(不足分)が4万円。
差し引いて一万円を納めれば良いです。
(源泉所得税の徴収高計算書の超過、不足欄で調整)
この計算で、約3ヶ月で還しきれないと判断されるとき(毎月の納付額が2万なのに、返す金額が8万円あるようなとき)は、還す金額が残ってるという意味で「残存過納額明細書」を作成して、税務署に出すと、還付をうける各人に還付されます。
還付を受ける各人が、源泉徴収義務者(会社)に還付金の受領委任をすれば、会社が全額受け取って本人に還付する形になります。
この際の委任状は、残存過納額明細書の二枚目がそれになってますので、用意不要です。
源泉徴収簿の写しが添付資料になります。
但し、これからこの処理をすると、還付されるのが今年の年末か、来年にずれ込みます。
従って、ご質問のように、平成21年1月20日納期分から、超過分として控除して納めてもいいでしょう。
しかし、今年の分の超過額も控除しなくてはならないわけですから、還付不足が生じるのではないでしょうか。
又、それに対して残存過納額明細書を提出するとなると、源泉徴収簿は2年分添付しないなりますし、煩雑です。
使い方は違いますが「ワンイヤールール」という言葉もありますので、年度をくぎっての清算がいいと思います。
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