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会社から発行する請求書の角印を送る際に
実際の印鑑を押すのと、角印をデータ形式で印刷するのとでは
何か会社の質に対して問題ありますでしょうか?
自分のイメージでは、大きい会社ほど、
請求書はデータでハンコもデータで押しているような気がします。

また角印は印鑑登録などしていないので
法的根拠はないと思うので
どのような押印方法でもいいのではと思っております。

ご回答いただければと思います。

A 回答 (4件)

おっしゃるとおり、請求書に押す角印に法律的な意味合いはありません。

契約書その他の書類であっても実印や代表者印などと並べて押すこともありますが、角印自体は個人の認め印くらいの実力ですね。普通は単に書類の体裁を整えるためだけに押されています。
つまり偽造じゃないですよ、本物ですよ、ということを印象づけるぐらいの役割です。
ですから請求書だったら、実際の印鑑を押そうが、データ形式で印刷しようが、あるいはなにも押してなくとも問題ないということです。
ただし一ついえるのはあなたの会社がどのような規模であれ、もし角印や角印データ、押印(印刷)済みの請求書などを使われて悪意の第三者によってより真正に近い偽造請求書が作成され、それによって取引先が損害を被るようなことがあれば、取引先の信用をなくし、場合によっては損害賠償を求められることもあるのではないでしょうか。角印データにする場合はそれ自体の保管についても通常の印鑑同様、慎重な管理が必要ですね。
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当社は、個人事業主ですが、


各印は電子印を使い、請求書(エクセルで作成)に貼り付けています。
税務署に確認しましたが、正式な請求書として認められました。
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会社の規模とか質と言うより、件数が多ければ、


必然的に手作業では追いつきません。
請求書に限らず、見本でひとつ押して、印刷会社に回していました。

ただ、官庁関係への請求書は代表者印も必要でしたので、
角印も印刷ではなかったと思います。

又、金額が非常に大きかったり、
立場として失礼なのではと懸念されるような場合はどうかなと思います。
日本では依然、ハンコの重みがありますしね。
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大会社は、効率性を求めて電子化を促進しています。

しかしながら会社の数からいっても電子化されている会社はごく一部です。会社の質とはなんら関係はありません。
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