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不倫の慰謝料について質問です。
分かる方いましたらよろしくお願いします。

不倫の時効は損害及び加害者を知った時から3年ですよね。
(除斥期間の方はとりあえず除きます)
例えば、5年前の日付のメールのみで慰謝料請求裁判を起こした場合
原告「不倫を3年以内に知った」
被告「5年前の日付なのだから、その時から原告は不倫に気付くことが可能だった、もう時効が完成しているのでは」
と双方が対立した時
原告も被告もそれぞれ「時効が完成している、していない」という客観的な証拠を出すことがかなり困難(もしくは不可能)だと思いますが
このような場合、時効の起算点はどうなるのでしょうか。

また、上の例と同じく5年前の日付のメールのみで裁判をする場合において
被告「その時だけ体の関係があった」と認めたとします。
そこで、原告の配偶者が
「証拠のメールの時から1年前まで体の関係があった」と証言した時
不倫期間の認定はどうなるのでしょうか。
もちろん、1年前に体の関係があったという証拠は全くないという前提です。

A 回答 (2件)

因みに、そうしたホテルで二人とも全裸で重なっているところへ男性の奥さんが踏み込んで来て際に、その男性は少しも騒がず、歩き回って疲れたのでシャワーを浴びて、酒を飲んで寝ていただけだと言い放って平然としていたと聞いたことがあります。



ホテルから出て来たところを写真に撮られても「巧く写真を合成したね。この男性と女性は、どこの役者の卵を雇ったの似ているといえば似ているかな?」といった対応が法廷で可能です。要は認めなければいいんです。刑事あがりの探偵であれ誰であれ関係ないです。

相手には「弁護士さんと相談して訴えてください」くらいの対応をして、後は「ちゃんとやりましょう」くらいのことを言って、相手の出方を騒がずに静かに待っていればいいのです。
不倫の慰謝料なんてことにはならない筈です。認めてしまったらダメですが……女性がDVを受けたら逆に訴えればいいのです。DVで責められると認めてしまうので、それを避けることですね。

最初に書いたことを参考にしてください。踏み込んだ奥さんは結局、何もできなかったのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そんな例があるんですね・・
強いなぁ・・と思いました。

お礼日時:2006/05/18 22:33

メールの日付が5年前であり,5年前に不貞に気づいたということを主張する被告とすれば,そのことを立証しなければなりません。


気づくことが可能だった,だけでは時効の起算点にはならず,「不貞を知った」ときから進行するわけです。
原告は,時効にならないと主張しているのですから,ここ3年以内に気づいたと主張するわけでしょ?そして,そこには何かきっかけがあったはずです。遅くともこのときに知ったことは被告も争う必要はないわけです。
5年前に知ったというのが被告の立証命題なわけで,この点の立証責任も被告にありますから,5年前は知らなかったという原告の主張に対して,知ったという被告の主張が立証できなければ,時効は成立していないことになるでしょうね。

後半の質問は,裁判で証拠関係をそのように単純化なんてできるはずないですから答えようがありません。
証言の信用性,書証の信憑性,各主張を裏付ける種々の事情などによります。
矛盾した事実を示す証言がある場合,どっちかを信用するか,どっちも信用しないっていう判断しかないのはいえますが。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
前半の質問については、やはり被告側に立証責任があるのですね。

後半の質問についてなのですが、
メールは民事訴訟でいう私文書にあたるんですよね・・?
そこで、証拠のメールを、被告が
「それは偽装されている」と主張したとします。
私文書については原告側がその文書の真正を証明しなければならなかったと思いますが
「5年前のメールだからログが残っていないため証明が出来ない」となると
そのメールは証拠としては認められないものになるのでしょうか。

補足日時:2006/05/18 22:21
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