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交通事故にあいました。そのことを保険者に連絡し、第三者行為の健康保険の申請書は手元にありますが、申請はまだしていません。
今までは加害者がわの保険で医療費は全額支払われていて、こちらは一円も払っていません。
そろそろ症状も落ち着いてきたので、通院に区切りをつけようと思います。そして、先方と示談を交わすことになると思います。
結局、今回の件では健康保険は使わずに済むことになりそうです。
さてその後のことなのですが、今回負ったケガについては解決したということは健康保険の保険者にはどう届けることになるのでしょうか。
また、例えばその後、平常の生活上で痛みなどが発生し医者にかかるときに、何か不便な点など(今回の事故との因果関係を追跡されたりする)ありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

健康保険に「相手の損害保険で治療を終わった事」「示談をする事」を伝えて、書類が必要かどうかを再度ご相談されてはいかがでしょうか。

出さなかったために、後で健保とトラブルと気分悪いですよね。

示談後は、ご自身の健康保険で治すしかありません。もし、まだ治療が必要であれば、示談を急がないで医師が「症状固定」と判断するまで治療を続ける事をお勧めします。

この回答への補足

健康保険の保険者には、アドバイス頂きましたように相談してみます。

医師は、「経過観察中」とは言うけれども「症状固定」とはなかなか言わない。と聞きました。
示談の際には結局最後は自分で判断するしかないのかと思っています。

その場合の、治療が終わった根拠をどう示すかが少し心配です。

補足日時:2006/05/19 10:03
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>結局、今回の件では健康保険は使わずに済むことになりそうです。


これがちょっと疑問なのですが、健康保険証を病院にそもそも提示せずに自由診療で受診したということでしょうか。それであれば、健康保険は結局使わなかったので第三者傷病届けは不用ですが、保険診療をしたのであれば、相手が治療費を負担しているといっても、それはあくまで通常の健康保険の自己負担分の3割についてでしかないので、健康保険での7割負担の分は健康保険に請求されますので、やはり届けは必要です。これにより健康保険から7割の健康保険負担分の請求を相手側の保険に請求します。

この回答への補足

ありがとうございます。
分かりづらくてすみません。
はい、先方の損害保険が負担している自由診療のみです。こちらの保険証はまだ提示していません。
ただ、届出書を提出してはいないのですが、健康保険の保険者に事故があったことを報告しましたので、届出書が手元に届いている状態です。
ですが、このまま健康保険を使わずに示談することになると思います。
そこで「今後も今回の事故の件では健康保険を使うことはない」と保険者に説明する必要があると思いましたので、その際のアドバイスをお願いしました。

補足日時:2006/05/19 10:29
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第三者行為によって健康保険を利用する場合、示談後は健康保険は使えませんから、


その後で再発しても自己負担(健康保険は自分の分を適用)になります。

示談にあたっては、地域の無料法律相談などで条件を確認してからサインされることをオススメします。
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