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知人の家がもらい火で全焼してしまいました。火事の場合は賠償責任はないという事ですが,火元は火事のとき消防に連絡せず、第3者が通報したそうです。これは重過失に値しませんか?火元は保険金が出るまではしおらしい態度でしたが一変して全焼させたにもかかわらずろくに誤る事すらしません。原因は漏電と言い張るそうですが、消防がもらした話ではそれは絶対にないという事。それ以上のことは教えてくれません。こんな火元に責任はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

残念ですね



自身での放火ならいざ知らず、もらい火は賠償請求できません

ご自身で火災保険には入られていないのですか?
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通報の仕方の有無で、重過失に取られるかは、専門家ではありませんので、分かりません。


でも重過失に問われる内容ですと、放火とか、焼身自殺とか、とても限られるようです。
よくある寝たばこの不始末程度は、軽過失になるようです。
質問内容からすると、知人は火災保険に未加入だったのでしょうか?
そうであるのならば、お隣の火災保険内容によっては、保障があるかもしれません。
我が家の火災保険(損保ジャパン)ですと、個人賠償保険もセットになっているのですが、そこの所に、お隣の被害も補償(上限1億)有りと書かれています。
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失火の責任に関する法律に「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。

但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」とありますので、重過失の認定が鍵になってきます。

「通報をしなかった」とだけ書いてありますが、それだけでは何ともいえません。なぜ通報しなかったのか、それとも通報できなかったのかで全然異なった結果になるでしょう。

消防から情報が得られない以上、法廷へ舞台を移すことになるでしょう。弁護士にご相談ください。
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