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今、コンビニでアルバイトしています。
ここでは、レジでの接客の他、○時から○時までのシフトはその間に何をやる、ということが決まっていて(商品の品だしなど)、それを終えないと業務を終了できません。そして僕は始めて三ヶ月経つのですが時間内に終えたことがほとんどありません。ちなみに能力が低いわけではありません。そして、最近、その時間の超過分の給料をお店が出さないと言い出しました。超過分の給料をもらうためには残業申請をしなければならないのですが、お店が混んでいたなどの理由は認められないそうです。とても不条理であるように思われてなりません。
これっておそらく違法ですよね?
詳しく教えてください!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です 補足ですが、残業した時間分の給料そのものが支払われていないのでしょうか?手当てというならば最初に回答したとうりですが、その手当てをつける根本の時給が支払われていないなら明らかな違法行為です
また時給の時間の計算方法を30分単位で計算して10分とか15分とかの労働はサービスになってしまうような計算方法も違法ですからね
回答ありがとうございます。
書き忘れていました。残業しても、法定労働時間は超えていません。超えていないのですが、ほぼ間違いなく残業があるという状況で、というよりもおそらく労働内容が規定時間内に終わるものでなく、その規定時間内に終わらなかった分を残業という扱いにされ、給料が払われないという状況です。よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
質問者さんは、残業をどの様に考えているのでしょうか。
勤務時間 9:00~15:00 として、
実働時間 9:00~16:00 となった場合、
勤務時間は、7時間となるので(休憩時間は無視します)、7時間分の給与が支払われます。
この1時間には残業手当(+25%でしたっけ)は付きません。
質問者さんは、残業手当(+25%分のことです)が付かないことを言っているのでしょうか。
それとも、15:00~16:00までの給与が支払われないことを言っているのでしょうか。
また、この時刻が 16:00~22:00の様になっても、1日の勤務時間が8時間を超えなければ残業手当(+25%)は出ません。
ありがとうございます。おかげで自分の説明不足にやっと気付きました。残業手当ではなく給料そのものがもらえない状況なんです。つまり。シフトが9時から13時までだった場合、13時以降の給料はもらえないという意味です。よく考えたら絶対に違法ですよね。笑 でもどうやって糾弾したらいいものかと思って質問をしました。回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「時間がオーバーしてもいいから全部やらせる」のか「きちんと定時に帰らせる」のかは店が考えることですが、どちらにしても実際に働いた部分の賃金は請求することができます。
それが1日8時間をオーバーするようならば、時給の125%になりますし、8時間以内ならば時給分になります。
(下のお礼からは法定時間内ですから時給分を払えば違反ではないでしょう)
お店が混んでいて残業になるというのはコンビニでは有り得る話で、理由にならないというのはおかしいでしょう。もっとも理由にならないとしても、会社の指揮命令の下で業務を行っていれば理由があってもなくても賃金は払わなければいけません。嫌なら途中でも帰らせればいいことです。
回答ありがとうございます。
またまた説明が足りなくて申し訳ないです。
その超えた時間の分の給料が全くでないという状況です。
でも賃金は頂けるのですね。
No.1
- 回答日時:
労働基準法で残業手当が出る場合というのは法定されていて、法定労働時間を超える場合は必ず25%~50%までの手当てをつけなければいけません
ですが労働時間が8時間以内であれば法定労働時間内なので残業手当をつけるかどうかは会社の任意と言う事になります
ですからあなたの労働時間が8時間以上ならば八時間を越えた部分の労働には手当てがついていないと違法となります、労働基準監督所に告発してください、給料明細などの証拠があればほとんどの確立で改善されると思います
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