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- 回答日時:
詳細は、下記法人税基本通達の通りですが、繰延資産とされた費用の支出の対象となった契約について解約された訳ですので、その残額について全額を損金算入できますので、会計上で処理済みであれば、申告書上は加算はありませんので、これについては何も記載する必要はない事となります。
(繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入)
8-3-6 繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十」により改正)
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/24 19:34
お忙しい中ご回答有難う御座いました。 質問文に誤りがありました・・。意識ではなく知識です。お恥ずかしい・・。 条文調べてみます。有難う御座いました。
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