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お世話になります。父の定年後の再就職に関して質問させてください。
再就職時に、前社との給与の差額マイナス分を雇用保険から支給してもらえる制度があると聞いたのですが、それは具体的にどような制度なのでしょうか?(そんな都合の良い事ってあるのでしょうか?!)
制限等もあるのか、全然わかりませんので、ご存知の方教えてくださいますようお願いいたします。

A 回答 (3件)

2です


質問の回答です

次の再就職先が決まっている場合には確かに、失業しても
雇用保険の受給申請はできませんが、
定年退職の場合には、基本的に給付制限(3ヶ月間待ち)はありません。

たとえば、定年退職後、再雇用契約を結んでいる場合で、
会社は継続を希望しても自分から再延長を断った場合には、
「自己都合退職」として取り扱われるケースがあります。

新しい会社で雇用保険に加入しないケースとしては、
1.新しい会社で「役員」または「役員に近い」就職であればそれが該当します。
2.また、再就職時の年齢が、満65歳以上の方も雇用保険を再度継続などは
一切できません。
3.雇用保険一般被保険者の加入条件として年齢要件のほかに、
1週間あたりの勤務見込みが30時間/週でないといけません。
つまり、短時間被保険者であったり、非常勤社員なんてことではだめなのです。

このほかにも細かく言えばいくつか、雇用保険には入れないケースがありますが、
上の3つのどれかで無いかなぁという気がしております。

雇用保険は、事業主に雇用され、事業主により手続きされ加入されますので、
個人(任意)で加入する方法・制度は現在ありません。
※昔雇用保険制度発足当初は、高年齢者においてのみ、任意加入制度が
ありましたが、現在は廃止されています。
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この回答へのお礼

重ねて大変わかり易いご説明、ありがとうございます。

父が新しい雇用先で雇用保険に加入できない理由としては1の天下りみたいな羨ましい場合でもなく3のケースみたいです、、1週間に4日の勤務だと言っていましたから。それに雇用保険は個人(任意)で加入することもできないのですねー。
できるのじゃないかと思っていました。。

いずれにせよ、定年で退職して、同じように働いてもあまりにも前職との賃金格差がある場合に適用される制度という事なのですね。(^^;)

お礼日時:2002/02/18 10:38

はじめまして



1さんの記載内容に若干の誤解を生じさせる個所がありましたので
私から訂正させていただきます。
しかし、1さんの内容が完全に違うわけではないので、1さんを全否定している
訳ではありませんので、気分を害されないようにお願いします。

説明個所の1.2.3.は正解です。
4についてですが補足します。
1さんの記入した4については、「高年齢再就職給付金」という制度
についてお書きいただきました。これは、いったん失業(離職)して
雇用保険(失業給付)の受給手続きをした方に該当する項目ですので、
失業(離職)しても雇用保険(失業給付)の手続きをせずに再就職を
して差額の一部を受け取る「高年齢者雇用継続給付」とは若干制度が異なります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

「高年齢再就職給付金」は失業保険の手続きをしている方に限られ、残日数に
応じて1年間か2年間(もしくは満65歳の誕生日まで)を限度に受給できます。
「高年齢者雇用継続給付」は失業保険の手続きをしていない人に限られ、
満65歳の誕生日まで最大5年受給できます。

最後に給付金額は、HPのグラフにあるように、最大25%の給付金ですので
「一律」とならない旨補足させていただきました。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

この回答への補足

大変詳細にありがとうございます。

家に帰って父に尋ねました所、失業保険は受け取らず(定年退職の場合待機期間があるんですよね?)次の職場に変わるみたいなのですが、高年齢者雇用継続給付の制度があてはまるのでしょうね。

ただ、雇用保険には加入できないみたいなので、適用は無理みたいです。
個人で会社負担分も支払って雇用保険に加入する事ってできるのでしょうか?
もう働かなくてもいいのにねぇ・・・と思っていますが。。。

補足日時:2002/02/15 13:21
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高年齢雇用継続給付金と云う制度があります。


60歳から64歳までの雇用保険の被保険者で、新しい勤務先での給料が、原則として定年退職時点の給料の85%未満の場合に支給されます。

この給付金の受給条件は次の通りです。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であること。
3.原則として、60歳以後の給料が60歳時点と比較して、85%未満になっていること。
4.再就職の前日に失業保険の残日数が100日以上であること。

給付金の額は、60歳以後の毎月の給料の25%が、本人に支払われます。

この手続きは、新しい勤務先の会社から、職安に対して行なうことになっていますから、会社にお聞きになってください。

参考URL:http://www.tokyo-hellowork.go.jp/iidabashi/riyou …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。
経験者でいらっしゃるのですね。
参考URLも確認しましたので、さっそく父に説明してあげようと思います。。
条件を満たしているかどうかはわかりませんが・・(^^*)/

お礼日時:2002/02/14 14:49

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