A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
以前医療に携わっていました。
性病についてですが、カンジタ等は性行為感染以外でも発症します。
旦那さんにうつされたという根拠はあるのでしょうか?
旦那さんにうつされた事が原因で離婚したいという事であれば、うつされたという根拠を求められると思います。
ですから旦那さんと同じ病気で、かつ性行為の後に発症した事が証明できなければ、「離婚の原因で慰謝料をとる」事はできないのではないかと思います。
最終的に絶対離婚するであれば、離婚の原因として言ったとしても差し支えないかとは思いますが、今後も生活を共にする可能性がある場合は、「性病をうつされたから離婚したい」旨をおっしゃるのは慎重にされたほうがいいですよ。
本当にうつされたのでなかった場合、険悪になるばかりか、名誉毀損を言われないともかぎりませんよ
No.4
- 回答日時:
>夫に性病をうつされました。
これって100%は言い切れません。
性病にもよるのでしょうが、
母子感染など生まれつきの因子が
大人になってから発症する場合もあるようなのです。
本当に旦那さんはあなたより先に性病に罹っていたのでしょうか。
そしてそれは間違いなく浮気によるものなのでしょうか。
確信が持てますか?
質問者さんが短絡的に決め付けているようなので、
一言書かせて頂きました。
No.3
- 回答日時:
うつされた性病の病名は何ですか?
差し支えなければ教えて下さい。
というのも、
>温泉で性病をうつされるなんて可能性がゼロではないにしても蓋然性は極めて低く法律的に無視できるものではないのですか?
とは言い切れないからです。
もちろん、普通にありえるというほどの確率ではないにしても、
泌尿器科や性病科の医師も、お風呂でうつされる可能性は皆無ではないと言っていますので。
また、ご主人は性病の治療をしているのですか?
No.2
- 回答日時:
旦那さんにそのことは話されているのでしょうか?
お風呂で感染する性病もあるそうですよ。
温泉が好きで行っている方ならそこでうつされた可能性もあるかも?風俗店などでうつされたのなら別ですが・・・
性病=風俗=浮気と勝手に解釈されていてはいけないと思い書き込みました。回答に全くならずにスミマスン。
この回答への補足
私は以前から夫が風俗通いしているのではという疑惑をずっと持っていました。しかし決定的な物証はありません。
警察でもない普通の人が決定的な物証をつかむなんて、テレビドラマでもなければ中々できるものではありません。
しかし性病をうつされたことをきっかけに、もう私は夫を生理的に受け入れることができなくなりました。
温泉で性病をうつされるなんて可能性がゼロではないにしても蓋然性は極めて低く法律的に無視できるものではないのですか?
No.1
- 回答日時:
強制的に離婚をする場合には、裁判上の離婚原因である民法770条1項に該当しないと出来ません。
同条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき。」が本件に適用があるかどうかが問題になると思われます。性病をうつされた場合、「配偶者に不貞な行為があったとき。」が推認されると思われます。従いまして、原則的に離婚できると思われます。ただ、同条2項で裁判所が婚姻継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却できるとありますので、そういう場合もありえます。いずれにせよ、調停前置主義なので、まず、調停を申立てる必要があります。
「病気が治っても性行為を拒否するとこちらが不利になりますか」----離婚事由があり、離婚を考えているのですから、別に不利になりません。
性病をうつしたのは、不法行為になりますから、当然民法709条で慰謝料が請求できます。
この回答への補足
ありがとうございます。
実際離婚交渉に入ったときに、もし夫側が開き直って浮気したのは私であり自分が被害者だと言い出したらどうなるんでしょう?(もちろん私は浮気したことなどありませんが)
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