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派遣社員で働き始め6ヶ月経ったので有給休暇が10日つくことになりました。
さっそく申請して使用しようと思ったら、派遣元の所長から(はっきりわからないから調べてみるけど)賃金は正規の8割位の支給だといわれました。(日給=時給900円×8時間)
通勤費がでないことに理解はできますが、有給休暇の賃金支給が8割程度というのは全く納得できません。
これって有り得るんでしょうか?
就業規則も各個人ではなく全員分(約20名)まとめて1冊のみの支給だし特に説明自体もありませんでした。
こういう場合、労働基準監督署に問い合わせたほうがいんでしょうか?

A 回答 (2件)

あまり知られていない話なんですが、有給休暇の賃金支払い方法は3パターンあります。



1.通常の賃金で支払う方法
2.労働基準法12条で定める平均賃金で支払う方法
3.健康保険法で定める標準報酬日額で支払う方法

1と3はほぼ変わらないと思いますが、2の計算式だと

これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

となります(ただし賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60は下回れない)
したがって、平均賃金で支払うと1日の賃金の60%~100%の範囲になります。なぜなら割る数が労働日数ではなく、総日数なので働いていない日も分母に含まれるからです。
就業規則の決め方の問題とか手当とかの算入とかの関係もあるので、正確な金額が知りたければ労働基準監督署へ聞いた方が良いでしょう。

次に就業規則ですが、法令上は周知義務はあるものの、配布するまでの義務はありません。「見たい」といわれればいつでも見られる環境におかれる必要があるだけです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
でも、なんとなくスッキリいかないというか納得いかないというか・・・
こういった場合、会社側としては計算方法を事前に周知させる義務はないんでしょうか?
そして通常ほかの会社では、2を適用する会社は多いんでしょうか?
またまたの質問になりますがよろしければ教えてください。よろしくお願いします

お礼日時:2006/06/01 07:25

補足します。


積極的に周知する必要はないですが、労働条件で明示する必要はあります。

「平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は就業規則その他によって予め定めるところにより、又健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額の選択は本法第36条第1項の時間外労働協定と同様の労使協定を行い、年次有給休暇の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければならない(昭和27年9月20日付け基発第675号)とされています。

計算方法は周知というか、法律事項ですし、平均賃金のルールは算定すべき事由の発生した日から3ヶ月(賃金締切日がある場合は直前の締切から3ヶ月)ということになってますので、金額は毎回変動します。(分母が違う、賃金総額なので賞与以外の手当とかも算入するなど)

規定するにしても、労働基準法第12条を転記するくらい(あるいは上乗せをするならその内容)しかないかと思います。

個別具体的な会社の実態まではわかりませんが、平均賃金方式は毎月1人ずつ計算しなければいけないので面倒ですし、ご質問者のような不満が必ず発生しますので、1の方が多いとは思います。できるだけ払いたくない、毎回の計算がコストにならないという考えの会社が2、ということになるでしょうか。3は私は見たことがありません(労使協定が必要ですし、あまり意味がないような。)
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ございません
あの後、会社に行って就業規則らしきものをよくよく読んでみると有給休暇の給料は「平均賃金」と書いてありました。そしてそこには給与○条によるみたいなことが書いてあったんですけど、その給与○条みたいなのがどこに書かれてるのかわからなくて(隅々まで読んだんですけど)ギブアップです。その後所長からはなんの音沙汰もございません。
私の周りに聞いてみても有給休暇の賃金満額でないなんてことは聞いたことないといわれ(ちょっとショック)、それでなくても今の派遣会社はピンハネがすごいらしく本気で辞めようと思い始めて仕事を探している最中です。
今までの会社では有給休暇を消化すること自体が不可能だったのでましといえばましですが、なんとなく消化不良です。
本当にありがとうございました

お礼日時:2006/06/06 21:49

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