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労働協約と労使協定の意味は本やネットでわかるのですが、例えば賃金の支払の原則の例外で通貨払いの例外は労働協約。全額払の例外は労使協定。

いったいこの使いわけはどのような考えから生まれてくるのかが理解できません。
このように使いわけられているには何からしらの考え方があるからだと思うのですが。。。。

どなたかこの2つの使い分けの意味が分かる方、ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

労働協約は。


労働組合と使用者またその団体との間に締結された労働条件その他についての文書による協定を言う。

協定は。
協議して決定すること。相談して決めること。またそ決めた事柄。である。

だから労働協定はない。
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