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私の会社では毎月の給料から業績悪化による賃金カットが幹部社員にだけ行われています。今回、その幹部社員の中で懲罰による出勤停止を受けたものがいるのですが、その出勤停止期間中の給料を減額せねばなりません。その際、1日あたりの日額を出す場合はカット額を入れて計算すべきでしょうか?カット額を入れると1日あたりの日額が入れないよりも当然安くなりますが・・・。

A 回答 (1件)

一般社員の欠勤控除の計算方法は、賃金カットされていようがいまいが関係なく正規の賃金を基に計算します。

ですから幹部社員ならなおのこと正規賃金を基に計算してあげなければ失礼になります。特にペナルティの計算ならなおのことです。
通常では幹部社員は有給休暇を使い果たして更に欠勤しても、欠勤控除はされずに満額支払われるんでしょう?
ペナルティの場合は一般社員より幹部社員、幹部社員より経営者に対して厳しくしなければ意味がありません。

この回答への補足

そうすると、以下のとおりでいいのですね!<br>
基本給40万 賃金カット2万 であれば、<br>
40万をもとに日額を算出し、出勤停止の日数を掛けた金額を控除する。<br>
ありがとうございました。

補足日時:2008/06/07 10:04
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