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総務担当してます。当社の就業規則の減給の規程は“1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲で行うものとする”と規程されてます。給与の支払いは末締め、同月25日払いです。

今回1名の社員が減給処分となりましたが、その減給額が正しいかどうか判らないので教えてください。

減給処分内容は“1カ月の減給”“減給額は、月平均賃金の1日分の半額を、5日間とする”というものです。
以前にも同種のことで“減給1日分の半額を、1日間”の減給処分を受けており、今回、反復したため処分が重くなっています。

処分内容のとおり減給して、就業規則の減給規定に反しないでしょうか?
上司は、5日間を1回の処分として決めて、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲だから大丈夫だと言うのですが、言葉だけ考えると就業規則の減給規定に反しているような気がするし、でもどんな重大なミスしても“月平均賃金の1日分の半額”しかできないのも、変だと思うので、教えてください。

A 回答 (3件)

> 総務担当してます。

当社の就業規則の減給の規程は“1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲で行うものとする”と規程されてます。

労働基準法の制限に合わせているものだと思います。

労働基準法
| (制裁規定の制限)
| 第91条
|  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


> 減給処分内容は“1カ月の減給”“減給額は、月平均賃金の1日分の半額を、5日間とする”というものです。

1回の懲戒処分に対する内容としては、平均賃金の1日分の半額を超えるので、就業規則に違反というか法令違反(賃金不払い)になる可能性があります。

> 以前にも同種のことで

例えば以前に、
・そういうミスをしないように、きちんとチェックを行い、チェックシートなんかでチェックする作業手順にする。
・ミスした場合には、速やかに上司へ報告する。
とかって指導するなり、始末書書かせるなりしていれば、今回ミスして報告を怠ったとかなら、2つの規則に違反って事で、1日の半額を2日間とか行なうって事には出来るかも。

必要なのは、懲罰より、再発防止のための規則や作業手順なんかだと思いますが。


> でもどんな重大なミスしても“月平均賃金の1日分の半額”しかできないのも、変だと思うので、教えてください。

重大な業務には、何十にもチェックを行なう作業手順にしとくのが真っ当です。
・ミスを繰り返し
・上司へ報告せず
・虚偽の報告を行い
・ミスを隠蔽しようと報告書を改ざん
 -その中で不正な方法で報告書を発行
 -上司の確認印を偽造
だとかなら、そこそこの処分は可能でしょうし。

また別途、現実的な損害が出たのであれば、会社から労働者への損害賠償請求だって不可能ではないです。
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就業規則もなにも、その規定は労働基準法91条に規定されています。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

一回の額は平均賃金の一日分の半額を超えてはいけないということです。
「5日間を1回の処分として決め」と上司の言うように、5日分が一回の額になり、
法に違反します。

コンプライアンスに厳しい時代です。法には違反しないようにして下さい。
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1回の処分に付き、ですから、5日間だと5回処分を行う事になり違法です。


一事不再理の原則があり、1回の問題では1回しか処分できません。
5回問題を起こしたらならともかく、1回の問題では半日分が最大です。それ以上は損害賠償請求として別途行わなければならず、規則に基づいた強制的な天引きはできません。
どんな重大なミスでもそうです。そのための上限規定なのですから。
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