dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私が勤務している会社は、週休二日制、9:00~18:00(休憩一時間)が労働時間になっています。

しかし、残業として認められるのは19時以降を超えてからのみの分で、それまでの一時間については支払いがありません。

この、18:00~19:00までは、「残業」に入るのでしょうか?
タイムカード管理なので、19時以前に退社した時間もしっかり打刻してあります。

また、未払い賃金として請求は出来ますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

専門家ではありません。

一個人の意見として回答します。

 上司の指示で2時間残業したのに、1時間分しか残業代が出ないのなら、未払い賃金として請求できます。
 上司の指示で2時間残業した場合には、2時間分の残業代が支給されているが、19時までの退社のタイムカードの日の分は支給されていないというのなら、難しいと思います。
 タイムカードは、退社時刻の記録であって、残業時間の記録ではありません。仕事は18時に終わっているが、着替えが他の人との世間話などでおそくなって、タイムカードは18時30分になるということもあろうかと思います。線引きの程度はありますが、ある一定の時間までは、残業とみなという整理は合理的と思います。それが、一時間であるならば、少し長いようにも思いますが、しかたないのではないかと思います。
 ただし、上司の指示で1時間の残業をしたのなら、その1時間分は未払い賃金の請求はできます。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
返答が遅れてしまい、申し訳ありません。
確かに、言われてみれば「退社時刻の記録」であって、「残業時間の記録」ではないですね。
就業規則では、残業は15分刻みで30分以降の分から支給する、とありますが、何故か暗黙の了解で「19時以降からのみ、締め日前に所定の用紙に自分で記入し提出」した分だけ、割増賃金で計算されたものが振り込まれています。
管轄の労働基準監督署に確認すると、労働法に違反しているとのことでした。
私自身は、休憩として15分くらいなら認めないというなら分かるのですが、さすがに一時間は長いだろう、というのが気持ちです。
そしてこうした「暗黙の了解」のせいで、社員が皆「19時前に帰ろう、超えるなら先にタイムカードを押しておこう」というサービス残業せざるをえない雰囲気になっています。

色々な見方をしなければならないと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/09 19:31

36協定や就業規則等を確認してください。



給与に1時間分の残業手当てが含まれている可能性があります。

会社として残業がどれほどあるかわかりませんが、ほとんどの人が19時までに退社するならば、タイムカードから残業時間を集計等する経費より、1時間分の残業費を支払った方が安いことが考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
返答が遅れてしまい、申し訳ありません。
労働基準監督署に確認したところ、36協定は結んであるそうです。就業規則には、15分刻みで30分以降の分から支払う、とあります。
また、給与明細を確認しましたが、残業手当は含まれていませんでした。19時以降、申請した分については、きちんと割り増しした計算で支払われています。
一応、労働基準監督署では違反しているということになるそうです。
請求はしないでおこうと思いますが、「残業」の線引きって難しいんだな、と実感しました。

お礼日時:2010/12/09 19:34

>私が勤務している会社は、週休二日制、9:00~18:00(休憩一時間)が労働時間になっています。


御社の状況を整理します。
 始業時間:9時
 終業時間:18時
 休憩時間:始業時間と終業時間の間で、1時間休憩(12時~13時等)
  ※休憩時間は、労働基準法により6時間以上の勤務時間であれば45分
   8時間を超える勤務時間であれば1時間の休憩が義務付けられています。

>残業として認められるのは19時以降を超えてからのみの分で、それまでの一時間については支払いがありません。


<三六協定が提携されている場合>
三六協定で、18時~19時まで休憩を取る事が協定されている場合には、
合法です。

労働基準法の定めで、休憩時間は労働時間の最初と最後に与える事は禁止されて
います。
 × 9時~10時が休憩、勤務時間は10時~18時
 × 17時~18時が休憩、勤務時間は9時~17時
これらは禁止です。
 ◯ 12時~13時が休憩時間
 ◯ 12時半~13時半が休憩時間
これは、問題有りません。

御社が、昼等に休憩時間1時間を与えた上で、三六協定によって18時~19時
を休憩時間として労使協定を行っているかを確認して下さい。

もしも三六協定が締結されている場合は、御社の歴史的背景があっての締結と
なります。(時間外勤務による過労により居眠り運転があった等々)
この場合であれば、18時~19時は休憩時間ですから勤務は禁止されます。
本人の自由意思であっても勤務を認めるとサービス残業と区別がつきませんか
ら厳密に管理しなければなりません。
  → この場合の理由は、労働組合等の締結当事者にお尋ね下さい。部外者
    には分かりません。

<特段の取り決めが無い場合>
19時から時間外とする事は違法です。
この場合であれば、未払賃金となりますので、労働基準監督署(等)に相談し
て下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
返答が遅れてしまい、申し訳ありません。
管轄の労働基準監督署に確認すると、会社は36協定は結んでいるそうですが、違法になるそうです。
就業規則にも、特に18時以降15分は休憩になるとか、そのような定めはなく、15分刻みで30分以降から支払う、とあるのですが、実際は、「19時以降からのみ、締め日前に所定の用紙に自分で記入し提出」した分だけ、割増賃金で計算されたものが振り込まれています。
未払いの請求も出来るようですが、会社側が「(私が)申告していないのだから、仕事はしていないと思ったから払わなかった」と言ってくることは明らかであり、揉めることは必至です。
あくまでも私の「自由意思」であって、上司の「業務命令」ではありませんし・・・。
サービス残業の未払い請求は難しいことだと実感しました。

お礼日時:2010/12/09 19:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!