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こんばんわ。
某企業で働く契約社員です。
この度、契約終了となったのですが
家族の為に少しでも生活費を確保しておきたいため
有給休暇を取得しようと思います。
そこで有給休暇一日分の計算方法を教えて頂きたいのですが…

自分で法律に基づいた計算方法を調べてみたところ
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険の標準報酬日額
等色々な計算方法があり、
さらにそれに0.6をかける?
ような計算方法まであって
自分ではちんぷんかんぷんです。

私の勤務時間は一般的なものとは少し違いまして
それもよく分からなくなる原因になっています。
会社との契約内容を下記に記載します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・変則労働時間制
 (1) 始業 8:00 終業 20:00
 (2) 始業 20:00 終業 8:00
・休憩時間
 (1) 12:00~13:00 19:00~19:30
 (2) 1:00~2:00 5:00~5:30
・所定時間外労働及び休日労働
 有り
・休日
 シフト表による
・基本賃金
 月額 310,000円
・諸手当
 (1) 通勤費 別途支給
 (2) その他手当 無し
・所定時間、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
 イ 所定時間外 法定超125% 法定内100%
 ロ 休日 法定休日 135% 法定外休日125%
 ハ 深夜 25%
・昇給、賞与、退職金
 無し
・賃金から控除する項目
 (1) 所得税・住民税
 (2) 社会保険料
 (3) 雇用保険料
 (4) その他
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

シフトは、3日間昼勤務⇒3日間休み⇒3日間夜勤務⇒3日間休み
この繰り返しです。
賃金の誤魔化しや、有給取得前の退職勧告等あった為
会社は信用できず、有給休暇の計算のことは聞いていません。

有給休暇の一日分の金額計算方法は
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険の標準報酬日額
でバラツキがあると思いますが、
この内、会社は規定にある場合、どれで計算しても良いのでしょうか?

また私の契約内容ですと、有給一日分の金額は
一番低い額ではいくらになりますでしょうか?

転職活動と重なり忙しく、予め額を把握しておきたいので
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> この度、契約終了となったのですが


> 家族の為に少しでも生活費を確保しておきたいため
> 有給休暇を取得しようと思います。
1番様が言及為されていますが、労働契約が終了しているのであれば有給休暇は取得できません。
ですので、労働契約の終了が決まっただけであり、未だ労働契約期間は残っていると解して回答いたします。

> さらにそれに0.6をかける?
> ような計算方法まであって
> 自分ではちんぷんかんぷんです。
それは、労働基準法第26条に定めの有る『休業手当』又は第12条に定める『平均賃金』の計算方法のいずれかの事と思われます。
・休業手当
 会社の都合で労働者を休ませた場合、会社は平均賃金の6割以上を労働者へ支払う義務がある。
 例えば、不景気で注文が無いから営業日だけど休ませた場合が該当致します。
・平均賃金
 賃金が労働日数や労働時間で決まっている場合、法律で定めた計算方法で算出した金額に0.6を掛けた物を平均賃金とする。
 
> 有給休暇の一日分の金額計算方法は
> (1)平均賃金
> (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> (3)健康保険の標準報酬日額
> でバラツキがあると思いますが、
> この内、会社は規定にある場合、どれで計算しても良いのでしょうか?
○規定に定めがある場合
上記の3種類の内、企業は任意に選択して規定に定める事ができます。ですので、規定に定めた方法で計算した金額が支払われる事となります。
○規定に定めが無い場合。規定が無い場合。
(3)は「法第39条第7項の但し書き」により、所定の手続きを経て規定化した場合にのみ選択となりますので、規定に定めが無い場合又は規定が無い場合には(1)又は(2)のどちらか選択となります。但し、労働者によって(1)と(2)を使い分けるのは法律上望ましくありません。

> また私の契約内容ですと、有給一日分の金額は
> 一番低い額ではいくらになりますでしょうか?
ご質問文の内容だけでは計算できません。
・最も簡単にわかるのは「(3)健康保険の標準報酬日額」ですね。
 給料から控除されている厚生年金保険料を↓のサイトにある表に当て嵌めて、該当するところが標準報酬日額です。
 http://www.wakabakk.jp/shiryou/shakaihoken.html

この回答への補足

一旦質問を締めさせて頂きます。

補足日時:2011/03/29 21:52
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
簡単には計算できないようで、
会社の事務員になんとか聞き出しましたところ
基本給を所定日数で割り、日額を求める、
所定日数はカレンダーで決まる。
とのことでした。
なので法律上は(2)に当たるのかな?と思います。

そこでもう一つお尋ねしたいのですが
私は変則労働時間性で
 (1) 始業 8:00 終業 20:00
 (2) 始業 20:00 終業 8:00
と、夜勤が契約内容に組み込まれていますが
有給休暇を夜勤にあたる日に取得した場合、
深夜勤務手当は法律上発生するのでしょうか?
お手数ですがどうか教えてくださいm(_ _)m

お礼日時:2011/02/19 00:42

そもそも有給休暇というものを誤解してはいませんか?


有給休暇とは「お休みだけど給料が出る」ものであって
決して「休まなかったらお金になる」物ではないですよ。
既に契約期間が終了したのであれば有給を使わなかったのは
質問者様ご自身ですので残った有給を買い取ってもらうことは
一般的にはできません。

会社が有給休暇を買い上げると言ってるのなら話は別ですけど
そもそも会社は買い上げをすると言ってるのでしょうか。

この回答への補足

労働契約の終了が決まっただけであり
未だ労働契約期間は残っています。
説明不足ですみません。

補足日時:2011/02/19 00:36
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