No.1
- 回答日時:
>早く支払うことについて何か問題はありますでしょうか?
労働基準法違反になります。(30万円以下の罰金)
労働基準法第24条第2項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
早く支払うことは何の問題もありません。
労働基準法では賃金は毎月決まった日に現金で払うとなっています。
早く払うことは労働者には有利な変更ですから問題ありません。
遅くすることは基準法違反ですが。
No.4
- 回答日時:
従業員さんから同意を得られれば大丈夫かと。
遅延ではなく、早まるのでしょうし、反対される従業員はいないでしょうし、問題はないかと思います。
でもなんで、今月だけ1週間早める必要があるのですかね?
その辺の説明も従業員さんにしないといけないかと思います。
どうしても心配であるなら、労基に相談されればいいかと。
別に匿名でも相談は受けてくださります。
給与規定で給料日が25日であること。今月だけ早めたい。その理由をお伝えになられ、問題の有無、従業員への対応(説明の必要性)とか教えてもらってください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
締め日が変わるならともかく、支払いが早くなるだけなら何の問題もありません。
銀振なら気付かない人だって多いと思います。
支払日が銀行休業日の場合、前倒しにして週末に支払うのは普通に行われている事です。
連休などになれば3、4日前だったりしますから、7日前で何か問題があるはずありません。
労基法は最低限の基準を定めるに過ぎず、と条文に明記されています。
早く払うなら基準を上回る事になりますので、期日を定め、に抵触する事もありません。
それが慣例化して、あまりにめちゃくちゃになれば別でしょうけど。
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