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時間外手当の計算方法について教えてください。
調べたところ、お給料から、通勤手当や住宅手当等一定の手当を控除した額を
年間の平均労働時間(所定休日と365日の差×所定労働時間÷12)で割って、
それに1.25をかけるとのことですが、
(1)基本週休二日制の会社で、ある方だけ週休一日制の場合、そのある方だけは
所定労働時間の算定の際休日を週休一日として計算するのか、それとも他の方
と同じように、週休二日制として計算するのですか。
(2)毎年休日の数って変わるじゃないですか。であれば毎年平均労働時間は変わるから
計算方法は毎年変わるのですか?
(3)計算の基礎となるお給料について、社会保険の補助を会社が持ってくれているような場合
(被保険者負担分をもってくれている)それも含めて計算するのですか。
教えてください。

A 回答 (1件)

1 原則としては実働で1日8時間、週40時間を超えた部分が1.25になります。

週休何日というのは基本的には関係ありません。

2 年間の休日数はほとんど同じですが、カレンダーで1、2日の違いが出てきますね。
原則としては毎年時間単価が変わります。
というか年功で賃金変わらないのですか?最近はよくある話かもしれませんが、モチベーションは下がるでしょうねぇ。

3 社会保険の自己負担分割合が違う、少ないという事ですか?
それはそれで良い待遇だと思いますが、補助部分は賃金と見なされると思います。
毎月、誰でも一定額が出る訳ですから基準内賃金(計算基礎となる賃金)でしょう、たぶん。
ただ、厚生費のようなとらえ方もできるでしょうから微妙です。
しかし、賃金とは税込み、源泉税や社保料を引く前の金額です。
自己負担分が補助されるという事は賃金総額が増え、総額が増えると社会保険料も増え・・・フリーズしそうですね。
何か特例があるかもしれません。

ps
月4日の事前に定められた法定休日の労働は全日1.35です。
深夜、22-5までの時間帯は時間外か否かに関係なく、別に0.25を乗せます。
現状では大企業に限定されていますが、月60時間以上の時間外は1.5です。
振替休日と代休では割増賃金の付加が変わります。
週休1日の場合、常に時間外が発生するので、その文言通りの規則は違法となります。
時間外労働はあくまで臨時、業務の必要性がある場合のみの指示された労働であり、規則として週48時間労働というような文言は入れられません。週40時間以上の所定労働時間は違法です。(一部サービスなどは除く)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
まだまだ勉強不足であるなあと反省し、日々
学習していきたいです。

お礼日時:2013/04/23 19:38

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