今回、月額変更届けの該当者が一名いました。4月から基本給の固定的賃金が変更となり届出をするための条件に該当しました。そこで一つ質問なのですが、この社員はこの3ヶ月間、残業手当の変動的賃金が大幅に増加しておりまが、基本給は千円単位でしか増加していません。このような場合、金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が多きいいので疑問に感じています。
もう一つは、算定基礎届けの提出です。上記社員は、今回提出予定の算定基礎届けを提出するので、月額変更届は提出しなくていいのでしょうか?それとも、月額変更届、算定基礎届けともに提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
勤め先でご質問内容のような事務手続きを担当している者です。
月額変更届は、「固定的賃金・非固定的賃金の双方が増額又は減額」になった場合に提出するものなので、
基本給=増額
残業手当=増額
という状況で、「標準報酬月額が2等級以上」変動しているのであれば、月額変更届の対象になります。
しかし、
基本給=減額
残業手当=増額
という状況で、「標準報酬月額が2等級以上」変動していても、月額変更届の対象にはなりません。(一方が減り、一方が増えているため)
現実には、2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が大きいというのは確かですが、事務手続きの手引きでは、「固定的賃金・非固定的賃金の双方が増額又は減額した時」となっていますので・・・。
また、算定基礎届は7・8・9月に月額変更届に該当する人は報告の対象外です。(備考欄に「○月月変」と書き入れ、金額欄は全て空欄で結構です)
なので、ご質問の場合は「月額変更届のみ提出」となります。
ご参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございました。
そうですよねぇ。なんだか変動の要因が残業手当にあるのに、基本給は多少の増額・・・。かなしい限りですよね。
ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。
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