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何度か取引し、問題なく届いていたのですが、最後の分が届きません。相手は会社で社員10人くらいのようです。代金は約40万円で振り込みから既に4ヶ月経過しています。最初は「送るからもう少し待って欲しい」と言っていましたが送ってこないので、1ヶ月経過後に、私が「もう送らなくていいから代金を返してほしい」と言いました。すると「金がないから1万円も払えない。○日まで待って欲しい」と言われました。その期日が来ても結局「金がないから払えない。○日まで待って欲しい」の繰り返しで3ヶ月たちました。

で、どういう方法が有効でしょうか?
1.支払督促後強制執行
2.毎日電話
3.直接乗り込む
4.社長の自宅等調べてそちらに請求

また、強制執行するのにいくらくらいかかりますか?もし複数の口座がある場合、それぞれに費用がかかるのですか?

A 回答 (4件)

いくら履行しないからといって実力行使や自力救済は違法行為になりますので法的手段しかありません。


支払督促は相手側の住所地の簡易裁判所に申し立てる必要があり、相手が異議を唱えれば通常の裁判に移行し、そうなれば相手の住所地の裁判所へ出頭しなければなりますので、それならば内容証明でまず履行か返金の請求をして、それでだめなら裁判という手続きのほうがよいでしょう。

この回答への補足

相手が債務の存在を認め、もう少し待ってください、という手紙を送ってきているのですが、それでも内容証明は出さなければなりませんか?向こうがほとんど詐欺のようなことをやってますので、こちらもギリギリの事をやらなければ回収できません。

補足日時:2006/06/02 11:49
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>1.支払督促後強制執行


相手の住所を管轄する裁判所が遠ければ通常訴訟に移行すると厄介なので、いきなり通常訴訟か低額な調停の方がよいです。

>2.毎日電話
やったところでどれだけ意味があるのかわかりません。

>3.直接乗り込む
これは一定の効果はありますね。ただ本当にお金が無いと難しいですけど。

>4.社長の自宅等調べてそちらに請求
社長自体には請求は出来ないですけど、社長ですから直接たずねて支払交渉などを求めるのはOKでしょう。

この回答への補足

相手の会社は遠くないので向こうの裁判所になっても大丈夫です。また、相手は債務の存在を認める手紙を送ってきてますので、支払督促に対して異議を申し立てないと思うのですが。それでも低額訴訟をやったほうがいいでしょうか?どっちにしろ、相手が異議を申し立てれば通常裁判に移行するのは同じですよね?ただ、裁判所の場所が変わるだけで。

相手は、5万くらいは払えると思うので直接行ってプレッシャーをかけるのがいいかもしれませんね。

補足日時:2006/06/02 11:52
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>それでも低額訴訟をやったほうがいいでしょうか?


「(訴訟費用の)低額な調停」の意味で書きましたが、ご質問の状況であれば支払督促でも良いかもしれませんね。
>相手が異議を申し立てれば通常裁判に移行するのは同じですよね?
小額訴訟の話と思いますけど、こちらは管轄が原則相手になるのでそれくらいであれば通常訴訟の方がよいです。
でも今回の話であれば支払督促でもよいかもしれませんね。

>相手は、5万くらいは払えると思うので直接行ってプレッシャーをかけるのがいいかもしれませんね。
そうですね。

この回答への補足

一応、あと1週間請求電話をしてから支払督促をしようと思います。ただ、口座の金を移されてしまうと困るのでいきなり強制執行できる方法がいいのですが、ありませんか?

補足日時:2006/06/02 20:01
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>口座の金を移されてしまうと困るのでいきなり強制執行できる方法がいいのですが、



その場合には、通常訴訟を起こすとして、その前に保全処分をかけるという方法です。いわゆる仮処分というやつです。
これは申請して裁判官に必要性を認めてもらう必要があります。
仮処分は必ずしも認められるとは限りませんので、やるのであれば事前に弁護士に相談した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

仮差押えは、手続きが面倒ですね。でも弁護士に依頼すると30万以上かかるし自分でやるしかないですね。司法書士なら安いですが、それでも結構かかるでしょうし。

お礼日時:2006/06/04 16:16

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