プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、テレビである弁護士が、「最近の検察は、日歯連事件で
村岡兼造被告人に無罪の判決が出たので、そのメンツ回復に
焦っている」と言ってました。だから何がなんでも犯罪人を
見つけて起訴したがっているようにも見えるのですが、
以前法律を勉強していたときに「刑法の謙抑性」という
のを勉強しました。このことから考えて、地検の姿勢には
問題があるのではないでしょうか?ご意見をお聞かせ
下さい。

A 回答 (4件)

そんなこといったってインサイダー取引の


疑いがあるんだから逮捕の方向で話を
すすめるしかないじゃないですか。彼らだって
仕事でやってるんです。
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ちょっと首を傾げたくなる面はありますね。


あの理論で言えば、例えば私がすし屋で食事をしているとき、隣に5%超の株主のホリエモン氏がやってきて、偶然私の隣に座って、酔った勢いで面識も無い私に、「今度N放送の株を買い占めるから、お宅も買っておくと儲かるよ」といって帰っていった。
有名なホリエモン氏が言うのだから、何となく儲かりそうな気がして、私もN放送の株を買ったら、これでインサイダーですよね。
大体、株を大量にやる方は関係者から情報を仕入れて、それで株を買って儲ける訳ですから、厳密にやると、引っかかる方は多いのではないかな。
司法判断どうなるか興味はあります。

恐らく、ホリエモン関係で目を付けられたのと、ああいった新興の金持ちは、旧来の人たちからは嫌われ、ちょうど阪神で注目を集めた時期なので、世間も興味を持つと判断して、事情聴取をやったというのが真相かも知れませんよ。

この回答への補足

すみません、自分で書いておきながらなんですが、
昨日の会見見ていて、完全に「クロ」の心証に
気が変わりました。それも「過失」とは言ってますが、
刑を軽くするための方便で、「違法性の認識」が
あったように思えます。

すし屋の件は確かに1回限りで偶然性が帯びているの
でおっしゃっていることに理があるようにも思えます
が、今回の件は数回にわたり、しかも最初自分から
もちかけているのでなかなか主張しにくい、と思います。

裁判では故意があったかどうかが争点になるのでは
ないでしょうか。

補足日時:2006/06/06 10:49
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確かに今回の村上社長の一件は興味をそそるものがありますね。


インサイダー疑惑ということで事情聴取ですか。ただ、今回の検察の動きはいろいろな要素がからみあってのことだと思います。メンツ回復というのも当然あるでしょうし、検察内部の派閥抗争も関係あるかもしれません。立松和博事件のときは検察の内部抗争のあおりを食ったものでした。

ただ、今回の事件はもっと大きなものを感じます。村上Fの事実上の市場追放で何を守ろうとしているのか、何が起こったか。これで阪急阪神合併がスムーズに行われることとなりました。
村上社長を社会的に抹殺することで日本の市場は計り知れない利益があります。
まず、日本の市場では敵対的TOBを仕掛けることは事実上不可能になりました。そして海外の資本家たちにも日本で敵対的TOBが成功しないことを分からせました。今後はこういう類の投資行動に海外投資家は資本を提供しないでしょう。

ライブドア、村上F。この二つに共通するのは海外の資本を集めて株式を買いあさって自分のいいように利用するということです。結局莫大な利益を上げるのは資本を提供した「海外の」投資家たちです。
日本市場の脆弱性を利用したまったくのマネーゲームでしかない。
今回の一連の検察の動きは堀江、村上のやった行為云々というより本当の狙いは海外投資家の行動を規制することにあると思います。
だからぱっと見は不可解なことも多いとは思いますが、本当は海外投資家VS日本市場の構図だと考えるすっきりいきます。
私見ですが、私も堀江、村上の行動は苦々しく思っておりましたので、検察には「政治的に」がんばってもらって日本市場をマネーゲーム化から救ってもらって健全な経済活動を取り戻してもらいたいと考えています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「市場の保護」という公益は分かるのですが、任意の事情
聴取だけでも村上氏が既に痛手を受けていることからも分かる
ように、立件以外でもお灸を据える方法はあると思う
のですが・・

今回は起訴猶予・嫌疑不十分ということにして、
今後もあのような活動が続くのなら次は逮捕、
というぐらいに留めるべきなのではないでしょうか。

お礼日時:2006/06/04 10:31

 私も問題があると思っています。


 株式投資は、自己の持っている情報をフルに活用して行うのが当然です。インサイダー取引としての処罰は、「取締役などが、会社の業務に精通している自己の地位を利用して、自社株あるいは自社が大量取引すると決めた株を取引する」場合や「社外の第三者が、会社から違法または不正に内部情報を入手して、これを利用して取引する」場合などに限定すべきです。最近の取引規制強化の流れで思うのですが、株式譲渡自由の原則を忘れてはいけないように思います。
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