
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
税金の仕事に携わる者です。・ご存知とは思いますが、
法人を設立し、法人登記をすると、税金の関係で、税務署、都道府県、市区町村に設立届けを提出する必要があります。
そして、国に法人税、都道府県と市区町村にそれぞれ法人市民税を納税することになります。
・つまり、「個人事業主のまま(青色)申告」をすると、税金の二重払いになりますから、通常は法人としてだけ納税する方が税額としては少ないはずですから、個人事業主は辞められると思います。
・ただし、例外もありえます。私が相談を受けた例なのですが、同じ業種の個人事業主数名が、法人化しないと仕入先からの仕入れが出来ないということになり、個人事業主が集まって法人を設立されたケースがありました。
この皆さんは、個人事業主でもあり、(名目上の)法人の役員にもなっておられるようで、税金が二重に課税されるので、法人市民税を免除してもらえないかと言う相談でした。
勿論、法人が存在する限り、最低でも「均等割」は支払う義務がありますから、免除は出来ないとお答えしたのですが、法制度で決まっているとはいえ、気の毒な例ではありました。
No.2
- 回答日時:
<個人事業主のまま申告できる>と書かれている部分をどう捉えてよいのか、法人設立の経緯と、法人で行う営業の内容、役員の方たちの個人事業継続等の関係が判らないので、的外れな回答であったらすみません。
(1)の場合
競業及び利益相反取引の制限(会社法第356条)等に違反しない限り、個人で営業を続けることは可能です。
各人の所得が、法人からの役員報酬による「給与所得」と、個人事業による「事業所得」の二本立てとなり、給与所得に関しては法人で基本的には年末調整を行い、更に事業所得とあわせたところでの確定所得申告が必要になるということだと思いますが。
当然青色のままで、ですね。
(2)の場合(普通はこちらだと思いますが。)
あるいは、法人での営業一本になるというのであれば、上記の関係は、「給与所得」のみになりますので、普通は個人事業の廃止、青色の取り止めを提出します。
この場合、もし個人所得の予定納税があるのであれば、事業廃止に伴う予定納税の減額承認申請を出せば、納付が必要なくなります。
お尋ねの趣旨と合っているでしょうか。
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