私(女)は被告です。
W不倫裁判の判決後、裁判所から100万円を原告(奥さん)に対し支払うよう、裁判所から判決が出ました。
判決から、半年が経ちますが、まだなにも手続きはしていません。原告側からも何も言ってきません。
ある日、原告のブログに
【390万で確定だった(^^)b でも今受け取らないほうが後で随分得するみたい。最後まで置いとけば今の所のと年数を合算して計算してくれて、率も大幅にアップするらしいので、大台は軽く超えるって!やっぱ据え置きにしとく ^^】と、メッセージらしきものが書いてありました。
支払い義務は10年間あると聞きましたが・・・・
これは、10年近く放っておいて、10年に近づいてきたころに請求をしようということなのでしょうか?
10年間支払いをしなかった場合、10年後はいくらになっているのでしょうか?
彼女の言うとおり、390万円くらいになっているのですか?
ちなみに、原告のご主人は私の夫に80万円の支払いをするよう判決がでましたが、これもまだ何も手続きはしていません。
もし、被告の住所が変わったり、離婚して名前が変わった場合、請求場所がわからなくなったら、請求はできなくなるのですか?
書類を送って、あて先人不明などで、届かなかった場合とか・・・。
いろんな裁判で、判決が出て、支払うよう義務付けされても、支払わない人に対し刑罰や罰金があるなどがないため、裁判終了後、知らんふりする人もいると聞きました。
本当はどうなのですか?
長くなってすみません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判所から100万円を原告(奥さん)に対し支払うよう、裁判所から判決が出ました。
この意味はご質問者に対して裁判所は支払うように命じたということです。
>原告側からも何も言ってきません。
原告側が積極的なアクションを取る義務はありません。
>ある日、原告のブログに
その意味は、判決では支払期日と延滞した場合の金利幾らというのが書かれているはずです。
その金利による増加があるということです。
>支払い義務は10年間あると聞きましたが・・・・
判決が出た場合の消滅時効は10年です。
>これは、10年近く放っておいて、10年に近づいてきたころに請求をしようということなのでしょうか?
そうでしょうね。
>10年間支払いをしなかった場合、10年後はいくらになっているのでしょうか?
判決文に「年5分の割合による金員の支払をせよ」と書いていませんか?
これは年5%で金利を計算しなさいということです。
つまり10年後には、(1.05)^10=約1.63倍になるということです。
>彼女の言うとおり、390万円くらいになっているのですか?
年5分であれば390万にはなりません。
>もし、被告の住所が変わったり、離婚して名前が変わった場合、請求場所がわからなくなったら、請求はできなくなるのですか?
追跡すればよいです。確定判決があるのですから、それを役所にもって行き、住民票を請求すればよいです。
住民票をそのままに夜逃げであれば追跡困難ですけど。
>支払わない人に対し刑罰や罰金があるなどがないため、
これはその通りですけど、
>裁判終了後、知らんふりする人もいると聞きました。
とされたら今度は判決を債務名義にして強制執行できます。
>本当はどうなのですか?
強制執行しない人もいると思いますけど、強制執行しないのであれば何故初めから裁判したのかという話ですよ。
本来強制執行する権利を得るために裁判するのです。
あ、ちなみにご質問者が債権者(相手奥さん)に支払おうと思ってももし相手が拒否しているとか、連絡が取れないという場合には、「供託」という手段があります。これは法務局にて手続きし、この供託をすると相手には支払ったことになるので、金利はかかりません。
受け取らない方が悪いだけとなります。
この回答への補足
回答有難うございます。とっても分かりやすかったです。
不倫相手の男と、奥さんが手を組んで、裁判所で嘘の発言ばかりして、それが最終的には認められて、裁判が終わったので、とても払う気持ちにはなれなくて・・・。
なんでも正直に話した方が損するんですね。
『違います!』と言っても、犯人扱いで質問されました。
相手方からの嫌がらせも裁判途中も、今も続いています。
裁判途中は、出会い系サイトに名前、電話番号(自宅・携帯・職場)を流され、複数の男性から電話がかかってきたり、私の誕生日の日に私が死んだと葬儀社が来たり、自律神経失調症になり病院にも通いましたが、裁判では、なにも効力はありませんでした。
あくまでも、不貞行為についての裁判だからだそうです。
でも、裁判中なので、不倫男の相手を、私が訴えることも出来ないと弁護士の先生から言われました。
お互い、夫婦関係が破綻してないのだったら、
和解しませんか?とこちらは何度も進めたのですが
今度は『別居している』『夫婦関係はない』と言い
首は横に振るばかりでした。(裁判を有利に持っていくための嘘です)
1審では200万円と判決がでましたが、控訴して2審では100万円になりました。
主人→不倫相手の男の裁判では1審が100万円、2審で80万円。
男は、最高裁判所まで控訴したので、びっくりしましたが、もちろん、受け付けてもらえなかったようです。
差額20万なので、私は100万くらいは払ってもかまわないんですけど、相手の男は自営業で、借金だらけ・・・
80万も払えないと思うのです。
弁護士費用なども、金融会社から借金しているのが分かりましたので・・・。(実家が金融関係の仕事なので調査すると借りてる時期と一致したので)
こちらだけが払うのが悔しくて、放っていますが
やはり、払ったほうがいいのでしょうか?
未だに続く嫌がらせも、気にはなっているのですが・・・・
相手の弁護士に直接言っていいものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
本当は判決が出てからが肝心なんですけどね。
。。弁護士を付けていましたか? 本人訴訟したのではないですか?
どちらにせよ、払わずに逃げ続ける事は可能です。
自身名義の財産を持たなければ良いだけです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
はい、弁護士は付けていました。
今は財産は全てありません。銀行にあるお金も小銭程度にしています。
家は賃貸マンション、主人が世帯主なので、自宅の物を差し押さえは出来ないと思っていますが・・・。
贅沢なものは、ありませんが、あるすれば、ブランドバッグくらいです。
会社勤めでしたが、身内の会社で4社ほど会社を持っているので、
4社のうち、相手の知らない会社に籍を置いています。
もし、これを調べられて、給料差し押さえなどが可能になった場合、最初に裁判所から会社宛に、なにか届くのですよね?
その後にすぐ、退職手続きをするのはいけないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>こちらだけが払うのが悔しくて、放っていますがやはり、払ったほうがいいのでしょうか?
これは難しい問題です。
支払う相手と貰う相手が同一人物であれば、相殺して差額のみ支払うということが出来ます。
ところが夫婦とはいえ、支払う人物と貰う人物が異なるので厄介なのです。
とはいえご諮問の状況では支払ってもこちらは支払って終わりで、相手は支払うお金が無いと開き直られるとどうにもなりませんよね。隠し財産でもあれば差押でも出来ますけど、持っていないのであればどうにもなりませんから。
>未だに続く嫌がらせも、気にはなっているのですが・・・・
>相手の弁護士に直接言っていいものなのでしょうか?
相手の弁護士は受任が終われば関係ないでしょう。
ありがとうございましたm(__)m
相手は借金があるので、どんな手を使ってもお金を取りたいみたいなので、390万の中には、次の損害賠償金もプラスされていると思うのです。
執念深い相手が、次にどんな作り話しを作って
裁判を起こし訴えてくるのか不安ですが、
(私が自宅近くをウロウロするとか、殺されるとか、虚言で、警察に電話したりして記録を残したりして、前裁判で発言されました(^_^;))
また裁判を起こされた時は、また頑張って戦おうと思います。
相手側の嫌がらせについても、これからも記録を残すようにしたいと思います。
最後に・・・不貞行為で主人を裏切った事、私自身、本当に反省しています。
walkingdicさま、相談にお答え頂き、本当に有難うございました。
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