
普通の家に住まず、キャンピングカーで転々と動き回っている友人が居ます。
今は、実家に住所を置いているそうなのですがもう5年以上も帰ったことが無いと言います。
住民票が必要で、いつも止めている場所にキャンピングカーで住んでいることを告げて役所に届け出る相談をしたそうですが、「住所として認められない」と言われ拒否されたそうです。
民法22条には「各人の生活の本拠をその者の住所とする」という規定があります。
これによれば生活の根拠はキャンピングカーなのでその住所を登録してあげても良いのではないかと思います。
もしできない理由が、移動できるというのが問題であれば車輪を固定して動けなくなっていればどうなのでしょうか?
サーカスのように興行を行うために全国を転々としている人達はどこに住所があるのでしょうか?
ご存じでしたらお教え下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、住民登録事務をしていました。担当者としては大変迷うケースだと思いますが、どこかに住民登録すると言うのが原則ですから(自らしない人もいますが)、本人がキャンピングカーが生活の本拠と申し出て、実態としてキャンピングカーに寝泊りしているとすれば、そこを住所と認定すべき物と考えます。
移動できる、出来ないは関係ないと思います。通常の家屋に住んでいる方も引越しすることがあるわけですから。期間の長短の話で、住所を変わるという本質は同じです。
(おまけ)
住所を何処にするか迷う例は色々あります。例えば、
1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。
2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。
3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。
4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。
6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。
7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。
8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。
9 出稼ぎの方は、生活の本拠はあくまでも実家にあると言うことで、住民票を移さなくても良いことになっています。
ですから、サーカスの方は「9」、キャンピングカーの方は「8」に該当すると考えればよいかと思います。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
僭越ですが…>判決で言う、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かというのが曖昧な表現で、例えば、水道を引いているか?電気が使えるか?
郵便が届くか?などで判断するのでしょうか?
判断基準がわかれば納得できるのですが、調べても無いものですね。
ごく簡単に書きますと、先ほど色々例示しました特殊なケースを除きますと、「普段寝泊りしているところが住所」と考えていただければ良いです。
そういう観点から、大阪でテントに居住していた方は、公園が住所と認定されたものと推測します。
No.2
- 回答日時:
根本的な間違いですが、「本拠」とは土地・場所のことです。
キャンピングカーが生活の中心になっているのは確かですが、それが所在する場所が固定されていません。
車を1年も2年も固定するつもりなら、その土地を住所といい得る余地がありますが……。
また、ちゃんと家があるということは、そこを拠点として移動していると判断できます。
世界一周の旅に出て何年も帰っていないからといって、自宅が住所でなくなったとは言えませんよね?
サーカスだけでなく、大衆演劇の人でも、たいていはどこかに住所をおいています。

No.1
- 回答日時:
問題ないのではないでしょうか。
先日、大阪で公園内に住んでいるホームレスに住民票が交付されました。
>大阪市北区の公園でテント生活しているホームレスの山内勇志(ゆうじ)さん(55)が公園を住所とする転居届を区長が受理しなかったのは違法として、処分取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は27日、公園での住民登録を認め、処分を取り消した。西川知一郎裁判長は「テントの所在地は生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法の住所と認められる」と判断、「占有権がないことを理由に受理しないのは許されない」と結論付けた。
>判決は、住民基本台帳法の「住所」について「生活の本拠を指し、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決めるべきもの」と指摘。
ということですから、移動できようが出来まいが、関係ないと思います。
ご回答ありがとうございました
この大阪市のお話は有名な話ですよね。
これは確かに住んでいるイメージですね。
判決で言う、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かというのが曖昧な表現で
例えば、
水道を引いているか?
電気が使えるか?
郵便が届くか?
などで判断するのでしょうか?
判断基準がわかれば納得できるのですが、調べても無いものですね。
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